配偶者ビザ申請における夫婦の年収

こんばんは、名古屋の弁護士の井川です。今回は、よくある質問の一つである、配偶者ビザ申請で夫婦の年収はどこまで考慮されるのかという点について、解説します。

配偶者ビザの審査では、夫婦が日本で安定した生活を送れるかどうかが重要な判断要素となります。そのため、日本人配偶者の収入だけでなく、外国人配偶者の収入や預貯金なども含めて、世帯全体の経済状況を説明することが大切です。

1 外国人配偶者に収入がある場合

日本人配偶者の収入だけでは生活費が十分でなくても、外国人配偶者に安定した収入がある場合には、その収入も考慮される可能性があります。例えば、日本人配偶者の年収が200万円でも、外国人配偶者が海外企業で働き、来日後もリモートワークなどで収入を得られる場合には、夫婦の収入を合わせて生活の安定性を説明できる可能性があります。

2 外国人配偶者が来日後に働く予定の場合

配偶者ビザには就労制限がないため、取得後は職種や勤務時間の制限なく働くことができます。ただし、来日後の就労を前提とする場合、就職先が決まっていなければ、収入の見込みが不明確である点に注意が必要です。内定がある場合は、内定通知書や雇用条件が分かる資料などを提出し、収入の見込みを具体的に説明するとよいでしょう。

また、就労を目的として婚姻したのではないかと誤解されないよう、婚姻の実態や結婚に至った経緯についても丁寧に説明することが大切です。