保釈と執行猶予の関係

1 保釈とは

保釈は、起訴後に行うことができ、一定の要件を満たす場合に保証金の納付を行って、身柄の解放を受けることができる制度です。

起訴後の被告人は、被疑者段階から続く長期の身柄拘束で身体的・精神的にも疲弊している場合もありますし、長期の身柄拘束によって仕事や家族関係などの社会生活に支障を来している場合があります。

保釈によって、身柄拘束から解放し、日常生活を取り戻すことは、刑事事件における重要な弁護活動の一つといえるでしょう。

2 執行猶予とは

執行猶予は、刑の執行を猶予する制度です。

例えば、懲役1年執行猶予3年という判決の場合、猶予期間である3年間のうちに問題を起こすことなく過ごすことができれば、刑務所に入らずに済むということになります。

3 保釈が認められると執行猶予が付くのか

保釈が認められた人は、執行猶予になりますかという質問を受けることがあります。

法手続きとしては、両者は別物であり、保釈が認められたからといって、必ず執行猶予になるとは限りません。

ただ、事実上、実刑が見込まれるケースでは保釈を認めるとそのまま逃亡されてしまうおそれがあるため保釈を認めない、一方で、執行猶予が見込まれるケースでは実刑見込みの場合に比べて逃亡のおそれが低く保釈が認められやすい傾向にあるということはあるかもしれません。

4 弁護士にご相談ください

名古屋にお住まいで刑事事件にお困りの際には、弁護士までご相談いただくのが良いと思います。