交通事故で顔に傷が残った場合に請求できる賠償金

1 交通事故による顔の傷

  交通事故による怪我には、頚椎捻挫や骨折、打撲など様々なものがあり、場合によっては、外見に残るような傷を負ってしまうこともあります。

  特に顔に傷が残ってしまったような場合には、男女問わず、その後の生活に支障が生じることもありますので、特に注意が必要です。

2 治療費などを請求できるか

  交通事故で顔に怪我をした場合、その治療に要する治療費を加害者側に請求することができます。

  また、治療のために会社を休むなどした場合には、休業損害を請求することができますし、通院のために要した交通費も請求することができます。

  加えて、怪我をしたことや、病院へ入院、通院しなくてはならなくなったことへの精神的苦痛に対しての慰謝料請求をすることができます。

3 後遺障害に係る賠償金を請求できるか

  後遺障害とは、これ以上治療を継続してもその効果が期待できない状態で、残った症状がほぼ良くも悪くもならない状態と言われることがあります。

  それでは、交通事故で顔に怪我をして、顔に傷が残ってしまった場合に後遺障害の逸失利益や慰謝料などの賠償金を請求することができるのでしょうか。

  結論からいうと、顔に傷が残ってしまったすべての場合で後遺障害による逸失利益の請求、慰謝料の請求ができるわけではありません。

  交通事故によって顔に傷が残ってしまった場合でも、認定機関に後遺障害と認定されなければ、基本的には後遺障害としての慰謝料請求や逸失利益の請求は認められないのです。

4 交通事故に詳しい弁護士にご相談ください

  どのような傷であれば、後遺障害の認定を受けることができるのかというご質問を頂くことがありますが、一概に回答することはできません。

  なぜなら、傷の程度も当然ですが、その傷によって日常生活や仕事などにどのような影響が生じているのかなど、様々な要素を検討した上で、個別具体的に回答をする必要があるからです。

  交通事故による顔の傷に悩まれている方は、インターネットの記事などを見てご自身だけで考え込まれる方もいらっしゃるかもしれません。

  しかし、上記のとおり、すべてのケースに共通する答えを見つけることは困難です。

  まずは、ご自身の状況をしっかりと説明された上で、専門家である弁護士の意見を聞くために、ご相談されるのが良いかと思います。