刑事事件と前科

1 前科がつくのはどのような場合か

  刑法、条例に違反し、起訴されて有罪になった場合に前科がつきます。

  執行猶予付きの判決であっても、有罪判決である以上は前科がつきます。

また、略式起訴の場合には正式な起訴でないから前科はつかないと勘違いしている方もいらっしゃいますが、略式起訴の罰金刑であっても前科がつきます。

2 前科は消えないのか

  資格制限などの前科の効力が消滅することはあっても、前科の存在自体が消えることはありません。

3 前科のデメリットは?

  解雇などの懲戒処分事由になり得る

  資格喪失事由や業務停止事由になり得る

  離婚事由になり得る

  就活時の履歴書賞罰欄に前科を記載しないと経歴詐称になり得る

  海外渡航が制限され得る

  報道され得る

  などのデメリットが考えられます。

4 前科をつけないための弁護活動

  前科をつけないためには、検察による不起訴処分を得ることが最も大切です。

  検察が不起訴処分の判断をするには様々な考慮要素があり、前科をつけないための弁護活動では、それらの要素を適切に対応していく必要があります。

5 刑事事件のご相談は弁護士法人心へ

  刑事事件でお困りの際には、刑事事件に注力して取り組んでいる弁護士法人心へお気軽にご相談ください。

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