販売代理店と商標

前回のブログでは,販売店契約についてお話しました。

今回は,販売店契約と商標利用の関係について弁護士がご説明します。

販売店契約を締結し,自社が作成する商品を一定の地域において販売させる場合に,商品に付されている商品名やロゴなどを販売店に対して,どのような形で使用させるべきかという問題が生じます。

平たくいうと,販売店契約とは,販売店が大元の業者から商品を購入し,当該商品を販売店が影響を持つ地域において売りさばいて購入代金と売掛代金との差額で利益を出す契約になりますが,販売店が地域において商品を販売していくにあたっては,商品の名称やロゴを使用して販売を行うことが一般的に想定されています。

この時,当該商品名やロゴの商標を使用することになるため,大元の業者としては,自社の商標権が侵害されないか,侵害された場合にどのような措置をとるべきか講じておく必要があります。

販売店契約において,商標の使用許諾が黙示で行われることもありますが,後の不要な紛争回避の観点,自身の商品のブランド価値の維持の観点からは,使用許諾について明文で契約書の中に盛り込んでおく方が望ましいでしょう。

商標をあまりに自由に使用されると,ブランドイメージが傷つくおそれがあるばかりか,商標自体の取消しすらありうるため,注意が必要です。

商標の使用許諾を行う前提として,商品名称やロゴが商標登録しておくことが望ましいでしょう。

商標権の使用許諾をする場合には,その許諾の範囲を明確にしておくことも重要です。

使用目的,使用可能範囲,使用可能期間,有償か無償か,独占性の有無,その他使用する際の条件を明確にしておくと,後の紛争回避に役立つといえるでしょう。

また,使用許諾した商標につき,販売店側が勝手に変更することを禁止することも明記しておく必要があります。

商標の使用を許諾された者が商標を不正使用した場合には,当該商標が取り消されうるおそれがあるため,不正使用を防止することは非常に重要と言えます。

第三者の商標と組み合わせて当該商標を使用することや,使用許諾された商標に許可なく変更を加えたりすることを禁止することが望ましいでしょう。

販売店契約においては,大元事業者と販売店との間で商品の取扱いに関する事項が大きな争点となることも珍しくはありません。

商標権のライセンスに関しては,商品取り扱いのなかでも特に問題となりやすい部分であるため,販売店契約において特に注意するべき事項の一つといえるでしょう。

本日のブログは以上になります。