販売代理店と商標

前回のブログでは,販売店契約についてお話しました。

今回は,販売店契約と商標利用の関係について弁護士がご説明します。

販売店契約を締結し,自社が作成する商品を一定の地域において販売させる場合に,商品に付されている商品名やロゴなどを販売店に対して,どのような形で使用させるべきかという問題が生じます。

平たくいうと,販売店契約とは,販売店が大元の業者から商品を購入し,当該商品を販売店が影響を持つ地域において売りさばいて購入代金と売掛代金との差額で利益を出す契約になりますが,販売店が地域において商品を販売していくにあたっては,商品の名称やロゴを使用して販売を行うことが一般的に想定されています。

この時,当該商品名やロゴの商標を使用することになるため,大元の業者としては,自社の商標権が侵害されないか,侵害された場合にどのような措置をとるべきか講じておく必要があります。

販売店契約において,商標の使用許諾が黙示で行われることもありますが,後の不要な紛争回避の観点,自身の商品のブランド価値の維持の観点からは,使用許諾について明文で契約書の中に盛り込んでおく方が望ましいでしょう。

商標をあまりに自由に使用されると,ブランドイメージが傷つくおそれがあるばかりか,商標自体の取消しすらありうるため,注意が必要です。

商標の使用許諾を行う前提として,商品名称やロゴが商標登録しておくことが望ましいでしょう。

商標権の使用許諾をする場合には,その許諾の範囲を明確にしておくことも重要です。

使用目的,使用可能範囲,使用可能期間,有償か無償か,独占性の有無,その他使用する際の条件を明確にしておくと,後の紛争回避に役立つといえるでしょう。

また,使用許諾した商標につき,販売店側が勝手に変更することを禁止することも明記しておく必要があります。

商標の使用を許諾された者が商標を不正使用した場合には,当該商標が取り消されうるおそれがあるため,不正使用を防止することは非常に重要と言えます。

第三者の商標と組み合わせて当該商標を使用することや,使用許諾された商標に許可なく変更を加えたりすることを禁止することが望ましいでしょう。

販売店契約においては,大元事業者と販売店との間で商品の取扱いに関する事項が大きな争点となることも珍しくはありません。

商標権のライセンスに関しては,商品取り扱いのなかでも特に問題となりやすい部分であるため,販売店契約において特に注意するべき事項の一つといえるでしょう。

本日のブログは以上になります。

 

GDPRについて②

こんばんは,弁護士の井川です。

今回は,前回のブログに続いて,GDPRについてお話したいと思います。

GDPRの特徴として,巨額な制裁金があること,広範な域外適用があり域内に拠点を置いていない場合でもリスクがあることを前回お話しました。

今回は,具体的にどのような場合に適用の可能性があるのかご説明します。

まず,GDPRでは,①EU域内に所在するデータ主体に対する商品又は役務の提供,または,②EU域内で行われるデータ主体の行動のモニタリング,のいずれかに関連する個人データの処理についてGDPRの規律を適用しています。

ここで,分かりにくいのが②EU域内で行われるデータ主体の行動のモニタリングというものです。

いったいどのようにモニタリングが行われるのでしょうか。

まずは,皆さんの日常を思い出してください。

たとえば,旅行関連のページを最近訪れたことがあったり,航空会社の広告をクリックしたことがある場合,他の場面でも旅行というジャンルに近い広告を多く目にすることがないでしょうか。

このような広告の仕方は,行動ターゲティング広告と呼ばれるもので,広告の対象となる顧客の行動履歴をもとに,顧客の興味関心を推測し,ターゲットを絞って広告配信を行う手法とされています。

そして,行動ターゲティングの手法を用いて広告活動を行っている場合は,データ主体の行動のモニタリングの典型例であるとして,当該データ処理に関してGDPRが適用されると考えられています。

行動ターゲティング広告を行う際には,クッキー等による情報収集・処理が伴うため,このクッキー等による情報収集・処理についてユーザーの事前の同意を得ることを求める意見が出されています。

近い将来,ネット閲覧時に,多くの企業でクッキーの使用を許可するか否かを問うクッキーバナーが出てくることが予想されます。

企業としては,GDPRによる巨額の制裁金を免れるために必要な対策といえますが,一般ユーザーからすると少し煩わしいと感じるかもしれませんね。

まだ施行されたばかりの規則であり,解説も多くはない分野ですが,今後注目されるべき規則であると言えるでしょう。

今回のブログは以上です。

今後もよろしくお願いいたします。

GDPRについて①

こんばんは,弁護士の井川です。

2018年5月25日からGDPRの適用が開始されました。

対応に追われている企業も多いのではないでしょうか。

今回は,一般の方にとってあまり馴染みのないであろうGDPRについてお話をしたいと思います。

まず,GDPRとは,General Data Protection Regulationの略で,日本語訳としては一般データ保護規則と言われています。

このGDPRは,EU加盟国を含む欧州経済領域(EEA)31か国が,域内所在の個人の人権を保護するために設けた規則ですが,世界中の事業者が様々な場面でGDPR由来のリスクにさらされる可能性があるため,多くの世界企業にとって他人事ではない問題をはらんでいます。

GDPRの特徴は,①個人データ保護に重きを置いており,非常に厳格なルールを定めていること②違反者に対しては巨額の制裁金が課せられることが予定されていること③広範な域外適用ルールを備えていることです。

①個人データ保護に重きを置き,非常に厳格なルールを定めていることとの関係では,たとえば,個人データの範囲に関して,オンライン識別子が個人データに含まれることが条文上明確に定められています。

また,②違反者に対しての巨額の制裁金に関しては,最大で,2000万ユーロ,又は,事業者である場合は,前会計年度の全世界売上高の4パーセントのいずれか高額の方の金額が課されることが予定されており,制裁金としては非常に巨額なものとなっています。

さらに,③広範な域外適用ルールを備えているということに関して,ⅰEU域内に所在するデータ主体に対する商品又は役務の提供(有償・無償を問わない)または,ⅱEU域内で行われるデータ主体の行動のモニタリングのいずれかに関連する個人データの処理をする場合には,域内に拠点を有しない管理者・処理者であっても,GDPRの規律を適用することが定められています。

したがって,EU域内に拠点を置いていない日本企業でも,GDPRの規律の適用を受ける可能性があるため,域内に拠点を置いている企業はもちろん,そうでない企業であっても,巨額の制裁金のリスクにさらされることになるのです。

このようなGDPRについて次回もお話したいと思います。

今回のブログは以上です。