配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)で在留する外国人から、弁護士などの専門家に対して、親を日本に呼べますか?という相談を頂くことがあります。
結論として、配偶者ビザを理由に親を中長期的に呼び寄せる制度は原則ありません。日本の在留資格制度では、呼び寄せが認められるのは配偶者や子どもなどの扶養家族に限られ、親は対象外とされています。そのため、家族であることだけを理由に親を長期滞在させることは難しいのが実情です。
もっとも、短期滞在ビザを利用して親を招くことは可能で、観光や親族訪問目的で通常90日以内の滞在が認められます。ただし、これは一時的な滞在に限られ、同居などの長期生活を前提とするものではありませんので、注意が必要です。
例外として、親が高齢で本国での生活が困難な場合や、介護が必要といった人道的事情がある場合には、「特定活動」などで長期滞在が認められる可能性もありますが、許可は個別判断となり、一般的にはハードルが高いといえます。
自分の親を呼び寄せることができるのか?パートナーの親を呼んで一緒に暮らすことができるのか?など、親を日本に呼び寄せることにお悩みの場合にはまずは弁護士にご相談ください。