国選弁護人と私選弁護人の違い

1 弁護人を付ける権利

刑事事件において、被疑者・被告人は、自身の被疑事件・被告事件について専門的な法律知識を有する検察官と対等に戦うため、弁護人による弁護を受けることができるという権利が保障されています。

被疑者・被告人が付けることができる弁護人には、国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。

2 国選弁護人、私選弁護人とは

国選弁護人は、被疑者・被告人が防御活動を行うために裁判所が選任する弁護人のことをいいます。

一方、私選弁護人は、本人又は家族などが選任する弁護人です。

3 国選弁護人には要件がある

国選弁護人を付けることができるのは、原則として本人の資産が50万円未満の方に限定されており、国選弁護の資力要件などと言われています。

もっとも、必要的弁護事件(弁護人がいなければ審理することができない事件)など資力要件が不要な場合もありますので、ご自身の状況で国選弁護人を利用できるのかどうかは担当の警察官などに確認すると良いでしょう。

4 国選弁護人のデメリット

国選弁護人には、上記の資力要件の他に、本人が弁護人を選ぶことができないというデメリットがあります。

たとえば、刑事事件に強い弁護人に依頼をしたい、スピード感をもって対応してくれる弁護人に依頼をしたい、などと考えていても、国選弁護人はランダムに選定されますので、本人の希望に沿う弁護人が選ばれるとは限りません。

国選弁護人の候補となる名簿には、弁護士であれば誰でも登録することができるため、場合によっては普段刑事弁護を取り扱っていない弁護士が選ばれることもあるのです。

5 国選弁護人と私選弁護人の違い

私選弁護人は、本人や家族がニーズにあう弁護人を選ぶことが出来るという点が国選弁護人と大きく違います。

国選弁護で運よく自身のニーズにあう弁護士が選任される可能性もゼロではありませんが、刑事事件という一生に一度あるかどうかの場面では、本当に自身の案件を任せることができるのかより信頼できる弁護士を慎重に選ぶことが重要でしょう。