契約の電子化

2019年10月1日から,消費税が増税されました。

従来の8%から10%への増税により,9月の間に駆け込み消費をした消費者の方も多いのではないでしょうか。

私もその一人でしたが,10月の増税後,蓋を開けてみれば各社が消費者離れを防止するため,各種のサービスを行っており,増税前よりお得に購入できる場合もしばしば見かけます。

増税後,クレジットカードや電子マネーでの支払いに2%や5%の還元がなされるというチラシを見かけることが増えました。

東京オリンピックを見据え,海外からの観光客の決済簡便化を図ろうとする政府の政策ともあいまって,決済における非現金化の流れが進んでいます。

今年,一躍有名になったのはやはりPaypay でしょう。

とある日経紙の今年のトレンドランキングでもワークマンやタピオカなどと共にPaypayが上位にランキングされていました。

携帯電話の電池残量に依存するところや,回線混雑の影響を受けやすい(わざわざPaypayが使えるスーパーに買い物に行ったのに,回線混雑の影響で支払いをすることができず,やむを得ず現金で支払いを行ったという事案も散見されました。)というデメリットもありますが,支払いの簡便さやポイント還元等のメリットから今やPaypayを取り入れていない人を探す方が難しいほどに大流行しました。

このように支払段階での電子化が近年急速に進んでいる中で,私たち弁護士業界においても電子化が進みつつあります。

その一つが契約の電子化の流れです。

従来,契約は紙媒体を使用して行われることが一般的でした。

一部の契約を除き,契約は口頭でも成立しますが,後に争いになった場合の証拠とするために紙媒体を用いて契約が取り交わされてきました。

もっとも,紙媒体による契約では,遠隔地にいる相手方との契約に郵送費用や時間がかかってしまうというデメリットがあります。

電子契約ではこのようなデメリットはなく,瞬時に契約を交わすことができ,また,電子証明などを用いることによって証拠化も行うことができます。

まだ,一般的な認知度は低いですが,今後,電子契約が普及することは間違いないでしょう。

電子契約における本人確認や証拠化については改めてブログを書くことにいたします。

本日のブログは,以上です。