出入国在留手続業務における弁護士の役割

1 弁護士による出入国在留手続

弁護士は、日々、数多くの法律業務、法律事務を取り扱っていますが、出入国在留手続業務に従事している弁護士の数は多くはありません。

もっとも、出入国在留手続は、日本に入国して在留したいと希望する外国人の方にとっては必要不可欠な手続きであり、法律の専門家である弁護士がそのような外国人の方の手続き支援をすることは重要なことであると考えられます。

また、出入国在留手続は、行政書士の業務分野という認識が一般的でありますが、日本在留中のトラブル(交通事故や離婚、労務問題など)への対応などを考慮すると、出入国在留手続の初期の段階から信頼できる弁護士を見つけておくことは在留中の安心につながるかと思います。

2 弁護士が出入国在留手続を行うには

弁護士が、外国人の方本人に代わって出入国在留手続の申請手続きを行うには、所属する弁護士会を通じて、地方出入国在留管理局に対して届出を行う必要があります。

届出を行っていない弁護士が、本人に代わって申請手続きを行うことはできませんので、出入国在留手続を弁護士に依頼しようとする場合には、当該弁護士が届出済の弁護士であるかどうかを確認する必要があります。