迷惑防止条例と前科

迷惑防止条例とは、各都道府県で定められている条例であり、都道府県ごとに名称が異なることもあります。

たとえば、愛知県では、愛知県迷惑行為防止条例があります。

迷惑防止条例違反は、刑法違反に比較すると刑罰が比較的軽いですが、起訴されて有罪になれば前科が付くものであることを踏まえれば、決して軽視してよいものではありません。

迷惑防止条例は、各都道府県が定める条例ですので、都道府県ごとに微妙に内容が異なっていたりしますが、主に痴漢、盗撮、ストーカー、客引きなどの行為が禁止されていることが多いと言えるでしょう。

迷惑防止条例で逮捕や検挙された場合、前述のとおり、起訴されて有罪になれば前科が付きます。

前科が付くと、解雇などの懲戒処分事由になり得る、資格喪失事由や業務停止事由になり得る、離婚事由になり得るなど様々なデメリットがありますので、できる限り前科を付けないように適切に対応することが非常に重要になります。

弁護士法人心では、刑事事件に強い弁護士が、迷惑防止条例違反の事件を数多く取り扱っており、依頼者の利益の最大化を目指して対応させていただいております。

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