2023年の秋

 日中は、まだまだ暑い日が続きますが、夜になると幾分か暑さの和らぎを感じることができる季節になりました。

 私の勤務地である名古屋市でも、9月末までは日中30度を超える予報ですが、夜は20度をやや上回る程度の予報になっています。

 秋の気配を感じると、毎年、今年は食欲の秋ではなく、スポーツの秋にしようという決意をしている気がします。

 去年のブログを読み返していたら、案の定、「私は、食欲の秋を少し控え、スポーツの秋を満喫するよう、努めたいなと思っているところです。」と記載がありました。

 毎年、決意しているのですね。

 今年こそは、実行すると、固く決意しております。

 先日、久しぶりにバッティングセンターに行きました。

 不思議なもので、数スイングするうちに、若々しい気持ちになりました。

 適度な運動は、気持ちをリフレッシュさせる効果があると聞きますが、まさにリフレッシュした心地よい気持ちになりました。

 スポーツの秋満喫に向けた良いスタートダッシュを決めることができたのではないかと思います。

 来年の秋のブログには、「昨年の秋のように、今年もスポーツの秋にしたいと思います。」と書けると良いなと思います。

 ブログを読んでいただいている皆様は、今年の秋をどのようにお過ごしになられるでしょうか。

 それぞれの秋、ぜひ、満喫していただければと思います。

無罪と不起訴の違い

無罪とは、起訴された被告人に対して、裁判所が下す判決の一つです。

一方、不起訴とは、起訴・不起訴の判断権者である検察官が、起訴しない決定をすることをいいます。

つまり、無罪と不起訴では、裁判所が判断するのか、検察官が判断するのかという違いがあります。

日本の刑事事件においては、起訴された場合の有罪率が非常に高いため、無罪と不起訴とを比較すると、不起訴を目指す弁護活動をすることが一般的といえるでしょう。

不起訴を目指す弁護活動は様々ですが、たとえば、被害者がいるような犯罪類型の場合には、被害者との示談を成立させること、また、薬物事犯やクレプトマニア(窃盗症)などの依存性のあるような犯罪類型の場合には、家族、職場、支援団体や関連団体などと連携して社会内での更生の道を開くことなどが大切です。

どのような場合であっても、刑事事件に詳しく、迅速かつ丁寧に対応してくれる弁護士に依頼をして、適切なアドバイスをもらうことや適切な対応をしてもらうことがとても重要といえるでしょう。

名古屋周辺にお住まいで、不起訴に向けた弁護活動を依頼したいなど、刑事事件のご相談をお考えの際には、刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

中部国際空港(セントレア)

先日、初めて中部国際空港に行ってきました。

中部国際空港は、愛知県常滑市にある国際空港で、空港法4条による拠点空港でもあるようです。

また、セントレアという愛称でも親しまれている日本を代表する空港の一つです。

私の勤務地の最寄り駅である名古屋駅からですと、名鉄ミュースカイを利用して、わずか30分以内で行くことができます。

私は、名鉄ミュースカイではなく、名鉄特急で行ったのですが、中部国際空港に到着するころには、車内には、大きなキャリーケースを持った人たちが目立っていました。

到着すると、まずは、空港自体の大きさに驚きました。

私は、同じ愛知県にある小牧空港を利用することが多かったので、小牧空港自体は良い空港だと思っていますが、中部国際空港の大きさには圧倒されました。

中部国際空港の空港内は、国際線ターミナルや国内線ターミナルはもちろん、ショップやレストランも非常に充実しているほか、フライトパークというボーイング787初号機のスケールと大きさと迫力を間近で体験できる施設もあり、1日ではすべての施設をまわり尽くせないほどでした。

ぜひ、みなさんも、中部国際空港を利用して、名古屋に遊びにいらしてみてはいかがでしょうか。

逮捕されるとどうなるのか

1 最大23日間の身柄拘束

  逮捕されると、逮捕後48時間以内に、警察から検察へと送致されます。

  その後、24時間以内に、検察が、被疑者の勾留請求をするかどうかを判断します。

  勾留請求がなされると、裁判所が許可不許可について判断し、これを許可すると、最大10日間の勾留が開始します。

  また、当初の勾留期間中に、勾留延長の請求がなされ、裁判所によってこれが許可されると、最大10日間、勾留期間が延長します。

  つまり、最大で23日間(逮捕72時間、勾留20日)もの長期間にわたって、身柄を拘束されてしまうおそれがあります。

  身柄拘束の期間が長期にわたると、職場や学校などに判明してしまうリスクがあり、社会復帰が困難になるおそれがあります。

2 家族や友人との接触の遮断

  逮捕直後や接見禁止処分がなされた場合、家族や恋人、友人であっても、被疑者と面会することができません。

  一方、弁護士は、逮捕直後であっても、接見禁止処分がなされていたとしても、被疑者と面会をすることができます。

そのため、捜査の見通しや捜査機関による取調べ等への対応方法について、相談することができますし、家族や恋人、友人などとの連絡手段になってもらうことができます。