逮捕されるとどうなるのか

1 最大23日間の身柄拘束

  逮捕されると、逮捕後48時間以内に、警察から検察へと送致されます。

  その後、24時間以内に、検察が、被疑者の勾留請求をするかどうかを判断します。

  勾留請求がなされると、裁判所が許可不許可について判断し、これを許可すると、最大10日間の勾留が開始します。

  また、当初の勾留期間中に、勾留延長の請求がなされ、裁判所によってこれが許可されると、最大10日間、勾留期間が延長します。

  つまり、最大で23日間(逮捕72時間、勾留20日)もの長期間にわたって、身柄を拘束されてしまうおそれがあります。

  身柄拘束の期間が長期にわたると、職場や学校などに判明してしまうリスクがあり、社会復帰が困難になるおそれがあります。

2 家族や友人との接触の遮断

  逮捕直後や接見禁止処分がなされた場合、家族や恋人、友人であっても、被疑者と面会することができません。

  一方、弁護士は、逮捕直後であっても、接見禁止処分がなされていたとしても、被疑者と面会をすることができます。

そのため、捜査の見通しや捜査機関による取調べ等への対応方法について、相談することができますし、家族や恋人、友人などとの連絡手段になってもらうことができます。