弁護士法人Kokoro International に所属しております,弁護士の井川と申します。
日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
配偶者ビザ申請で、預貯金はどれくらい必要?
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)の申請では、預貯金額の申告は必須ではありません。しかし、収入だけでは経済的基盤に不安があると判断される可能性がある場合には、預貯金を補足資料として提出することがあります。もっとも、「いくら以上なら許可」「いくら未満なら不許可」といった明確な基準は公表されていません。
入管が重視するのは、夫婦として日本で安定的・継続的に生活できるかという点です。そのため、収入、就労状況、資産、扶養家族の有無などを総合的に判断します。
もし収入に不安がある場合には、生活基盤を補う資料として預貯金を提出することがあります。預貯金は主たる審査資料ではありませんが、経済的安定性を示す有効な要素となるでしょう。
また、経済的基盤を示す方法は預貯金だけではありません。不動産の所有や親族からの援助なども有効な資料となり得ます。
ご自身たちの経済状況に不安がある場合は、事情に応じた資料準備が重要です。
まずは、弁護士などの在留資格に詳しい専門家に、お気軽にご相談いただき、状況を整理した上で、どのような資料を集めるべきか、どのように説明をするべきかなどの点を確認しながら進めると安心かと思います。