無罪と不起訴の違い

無罪とは、起訴された被告人に対して、裁判所が下す判決の一つです。

一方、不起訴とは、起訴・不起訴の判断権者である検察官が、起訴しない決定をすることをいいます。

つまり、無罪と不起訴では、裁判所が判断するのか、検察官が判断するのかという違いがあります。

日本の刑事事件においては、起訴された場合の有罪率が非常に高いため、無罪と不起訴とを比較すると、不起訴を目指す弁護活動をすることが一般的といえるでしょう。

不起訴を目指す弁護活動は様々ですが、たとえば、被害者がいるような犯罪類型の場合には、被害者との示談を成立させること、また、薬物事犯やクレプトマニア(窃盗症)などの依存性のあるような犯罪類型の場合には、家族、職場、支援団体や関連団体などと連携して社会内での更生の道を開くことなどが大切です。

どのような場合であっても、刑事事件に詳しく、迅速かつ丁寧に対応してくれる弁護士に依頼をして、適切なアドバイスをもらうことや適切な対応をしてもらうことがとても重要といえるでしょう。

名古屋周辺にお住まいで、不起訴に向けた弁護活動を依頼したいなど、刑事事件のご相談をお考えの際には、刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめいたします。