労働者とは

1 労働者性
昨今,非正規労働者や裁量労働制といった言葉を耳にすることが多くなり,労働というものに対して法的な関心を持ち始めた人もいるのではないかと思います。
そこで今回のブログでは,労働の中核をなす,「労働者」について記載します。
労働基準法によると,労働者とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所に使用される者で,賃金を支払われる者のことをいいます。
ここで,「使用され」とは指揮命令下の労務の提供を意味すると解されており,また「賃金」については,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものと定義されています。
労働基準法による労働者に該当する場合には,労働基準法の付属法である最低賃金法や労働安全衛生法,労働者災害補償保険法などが適用されることとなります。
労働者に該当すると,最低賃金が保障され,また,労災の適用を受けることなどができるのです。
2 労働者に該当するか
一般的に企業で働いている人の多くは,労働者に該当すると言えるでしょう。
ただし,中には労働者に該当するのか否かが微妙な場合があります。
たとえば,企業経営にあたる者は労働者に該当するでしょうか。
企業経営にあたる者の典型例としては,株式会社における取締役が考えられます。
取締役の中でも,代表権を有しているか,会社内部の意思決定のみならず業務執行を担当しているか等さまざまな違いはありますが,株式会社の経営にあたる者として,諸種の義務と責任を法定されています。
このような取締役は,会社に使用されてその報酬を支払われる者とは異なる地位と責任を法律上定められており,労働者には該当しないと考えられるでしょう。
3 専門的裁量的労務供給者
医師や弁護士,一級建築士など高度の専門的能力,資格を持つ者がもっぱら特定事業主のためにその事業組織に組み込まれて,職務の内容や質量において使用者の基本的な指揮命令のもとにあって労務を提供し報酬を得ているという関係にあれば,このような専門家とされる者であっても労働者といえるでしょう。
医師国家試験に合格した後,大学病院で臨床研修に従事する研修医について,病院のための労務の提供の側面を有しており,病院が定める日時・場所で指導医の指示に従って医療行為に従事し,奨学金等としてその対価を受けていた以上,最低賃金を支払われるべき労働者に該当すると判断した最高裁判決も存在しています(関西医科大学事件)。
労働者という概念に興味を持っていただけたでしょうか。
本日のブログは以上になります。

景品表示法②

景品表示法の制定

前回ブログで景品表示法制定前の広告規制や景品表示法という特別法が必要と有力に唱えられるようになった背景などをご紹介しました。

このような流れの中,昭和37年,いよいよ景品表示法が制定されたのです。

景品表示法では,これまで独占禁止法によって規制されてきた過大な景品類の提供や,虚偽・誇大な広告表示を規制していますが,規制の目的として消費者の保護の観点を重視しているところが従来の独占禁止法による規制とは異なるところと言えるでしょう。

独占禁止法は,市場における公正かつ自由な競争を促進することを目的としており,これを阻害するような不当な景品類の提供,不当な広告表示を規制しています。

これに対して,景品表示法では,「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより,一般消費者の利益を保護することを目的とする」(景品表示法第1条)として,一般消費者の利益保護を重視しています。

平成21年には,消費者庁が設置され,景品表示法の所管庁となり,一般消費者の利益保護を重視する流れは今日にも続いています。

景品類や表示については,名古屋に住んでおられる一般消費者の方にとっても遠い存在ではなく,景品や広告を見る際にはこのような法律があることを意識してみてはいかがでしょうか。

本日のブログは以上になります。

景品表示法①

景品表示法制定以前の広告規制

昨今,広告に対する規制が厳しくなってきており,広告規制に関する弁護士への問合せも増えています。

広告に関する規制法として有名なのが,不当景品類及び不当表示防止法(一般に景品表示法,景表法などと呼ばれています)です。

景品表示法の制定前の昭和20年代後半から,日本経済は自由協商を基調とする事業者間の販売競争が激しくなり,業種によっては,販売品に景品等を付けることで,販売拡大を行おうとする傾向が強くなってきました。

この時代の,不当な景品の提供や不当な広告・表示による顧客誘引行動については,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(一般的に独占禁止法,独禁法などと呼ばれています)によって不公正な競争方法として規制の対象とされていました。

景品表示法制定の背景

ところが,昭和30年代に入り,技術革新による大量生産体制が進展すると販売競争の激化に伴って虚偽・誇大な広告等が横行するようになり,そのような虚偽・誇大な広告等から一般消費者を保護するという新しい観点からの特別法の制定が望まれるようになりました。

昭和35年に発生した「ニセ牛缶事件」(一般に市販されている牛肉の大和煮等と表示されている缶詰の大部分に馬肉や鯨肉が混入されており,牛肉を100パーセント使用している企業はわずかであったことが判明した事件)をきっかけに虚偽・誇大な広告等から消費者を保護しようとする観点は,さらに有力に唱えられるようになったのです。

次回も景表法についてお話させていただきます。

本日のブログは以上です。

GDPRについて②

こんばんは,弁護士の井川です。

今回は,前回のブログに続いて,GDPRについてお話したいと思います。

GDPRの特徴として,巨額な制裁金があること,広範な域外適用があり域内に拠点を置いていない場合でもリスクがあることを前回お話しました。

今回は,具体的にどのような場合に適用の可能性があるのかご説明します。

まず,GDPRでは,①EU域内に所在するデータ主体に対する商品又は役務の提供,または,②EU域内で行われるデータ主体の行動のモニタリング,のいずれかに関連する個人データの処理についてGDPRの規律を適用しています。

ここで,分かりにくいのが②EU域内で行われるデータ主体の行動のモニタリングというものです。

いったいどのようにモニタリングが行われるのでしょうか。

まずは,皆さんの日常を思い出してください。

たとえば,旅行関連のページを最近訪れたことがあったり,航空会社の広告をクリックしたことがある場合,他の場面でも旅行というジャンルに近い広告を多く目にすることがないでしょうか。

このような広告の仕方は,行動ターゲティング広告と呼ばれるもので,広告の対象となる顧客の行動履歴をもとに,顧客の興味関心を推測し,ターゲットを絞って広告配信を行う手法とされています。

そして,行動ターゲティングの手法を用いて広告活動を行っている場合は,データ主体の行動のモニタリングの典型例であるとして,当該データ処理に関してGDPRが適用されると考えられています。

行動ターゲティング広告を行う際には,クッキー等による情報収集・処理が伴うため,このクッキー等による情報収集・処理についてユーザーの事前の同意を得ることを求める意見が出されています。

近い将来,ネット閲覧時に,多くの企業でクッキーの使用を許可するか否かを問うクッキーバナーが出てくることが予想されます。

企業としては,GDPRによる巨額の制裁金を免れるために必要な対策といえますが,一般ユーザーからすると少し煩わしいと感じるかもしれませんね。

まだ施行されたばかりの規則であり,解説も多くはない分野ですが,今後注目されるべき規則であると言えるでしょう。

今回のブログは以上です。

今後もよろしくお願いいたします。

GDPRについて①

こんばんは,弁護士の井川です。

2018年5月25日からGDPRの適用が開始されました。

対応に追われている企業も多いのではないでしょうか。

今回は,一般の方にとってあまり馴染みのないであろうGDPRについてお話をしたいと思います。

まず,GDPRとは,General Data Protection Regulationの略で,日本語訳としては一般データ保護規則と言われています。

このGDPRは,EU加盟国を含む欧州経済領域(EEA)31か国が,域内所在の個人の人権を保護するために設けた規則ですが,世界中の事業者が様々な場面でGDPR由来のリスクにさらされる可能性があるため,多くの世界企業にとって他人事ではない問題をはらんでいます。

GDPRの特徴は,①個人データ保護に重きを置いており,非常に厳格なルールを定めていること②違反者に対しては巨額の制裁金が課せられることが予定されていること③広範な域外適用ルールを備えていることです。

①個人データ保護に重きを置き,非常に厳格なルールを定めていることとの関係では,たとえば,個人データの範囲に関して,オンライン識別子が個人データに含まれることが条文上明確に定められています。

また,②違反者に対しての巨額の制裁金に関しては,最大で,2000万ユーロ,又は,事業者である場合は,前会計年度の全世界売上高の4パーセントのいずれか高額の方の金額が課されることが予定されており,制裁金としては非常に巨額なものとなっています。

さらに,③広範な域外適用ルールを備えているということに関して,ⅰEU域内に所在するデータ主体に対する商品又は役務の提供(有償・無償を問わない)または,ⅱEU域内で行われるデータ主体の行動のモニタリングのいずれかに関連する個人データの処理をする場合には,域内に拠点を有しない管理者・処理者であっても,GDPRの規律を適用することが定められています。

したがって,EU域内に拠点を置いていない日本企業でも,GDPRの規律の適用を受ける可能性があるため,域内に拠点を置いている企業はもちろん,そうでない企業であっても,巨額の制裁金のリスクにさらされることになるのです。

このようなGDPRについて次回もお話したいと思います。

今回のブログは以上です。

スペシャリスト・ジェネラリスト

こんばんは。

弁護士の井川卓磨です。

 

突然ですが,弁護士にとってスペシャリストを目指すかジェネラリストを目指すかということは一つの分水嶺と言っても過言ではありません。

スペシャリストとは,特定分野について深い知識やノウハウを持っている人をいいます。

また,ジェネラリストとは,広範囲にわたる知識・ノウハウを持つ人のことをいいます。

法分野はさまざまであるため,全ての分野についての深い知識を取得し,ノウハウを習得するということは非常に困難なことです。

ある特定の分野でスペシャリストを目指すには,やはり当該特定分野に関する案件を数多くこなすことが必要です。

また,ジェネラリストを目指すには,特定の分野にこだわらず広い分野の案件をこなすことが必要です。

この2つを両立させることができれば1番良いのですが,先に述べたとおり,非常に困難なものです。

スペシャリスト,ジェネラリストどちらもそれぞれ優れた面もある一方で劣る面もあるのは事実であり,このどちらを目指すのかで悩む弁護士も多くいることでしょう。

ただ,いずれを目指すにしても,1番に大切なことは目の前で自分を頼ってくれる依頼者のために全力を尽くすことであり,その案件に全力で対応していれば自然と弁護士としての力量もあがってくるものです。

弁護士に依頼するという日常生活ではあまり起こり得ない状況の中,結果が大切なことはもちろんですが,依頼をした弁護士がどのくらい真剣に自分の案件に取り組んでくれているのか見ている依頼者は非常に多いことでしょう。

私がもし依頼者となる時には,全く親身でない弁護士に相談するよりも,悩みに寄り添ってくれる弁護士に相談したいと思うものです。

私は,私を頼ってくれる依頼者が私に依頼をしてよかったと心から思ってもらえるような弁護活動をこれからも続けていきたいと考えています。

 

本日のブログは以上です。

今後もよろしくお願いします。

 

診療報酬の改定について

こんにちは。

弁護士の井川卓磨です。

 

5月も終わりに差し掛かり,日中はずいぶん暑くなってきました。

季節の変わり目には体調を崩される方も多くいらっしゃいます。

名古屋では麻疹も流行しているということで,出かけるときはマスクをつけた方が良さそうですね。

 

体調を崩した際,病院に行って医師に診てもらうことがあると思います。

この時,診療の点数に応じて病院にお金が入る仕組みとなっています。

この診療の点数,いわゆる診療報酬というものは2年に1度厚生労働省によって改定されています。

一般の方がこの診療報酬を普段の生活であまり意識することはありませんが,医師や薬剤師などの医療従事者の間では,勉強会が開催されることもあるなど,注目される改定となっています。

 

今回は,一般にはあまり馴染みがありませんが,医療従事者にとっては注目されている診療報酬の改定について少しお話したいと思います。

平成30年の診療報酬の改定では,入退院支援の推進が行われるようになりました。

これは,住み慣れた地域で継続して生活できるよう,患者の状態に応じた支援体制や地域との連携,外来部門と入院部門との連携等を促進する観点から定められたものです。

これによって,入院を予定している患者が入院生活や入院後にどのような治療過程を経るのかをイメージでき,安心して入院医療を受けられるようになります。

この他にも,かかりつけ歯科医やかかりつけ薬剤師の機能の評価の見直しなど,地域連携の観点からの改定がされています。

 

2年に1度改定される診療報酬について常に網羅的に把握していくことは非常に困難です。

しかし,診療報酬の改定は,病院のお金事情に直結するものでもありますので,現実の医療に与える影響は大きいものとも思われます。

医療に従事する者や法律家だけでなく,一般の方にとっても興味をもって触れていただきたい分野であると私は思っています。

 

本日のブログは以上です。

今後もよろしくお願いします。

 

非弁行為について

こんにちは。

弁護士の井川卓磨です。

弁護士業を行っていると必ず耳にする言葉として,非弁行為というものがあります。

この非弁行為という言葉,一般的にはあまり知られていないものであることと思います。

弁護士法第72条には,「弁護士又は弁護士法人でない者は,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,再調査の請求,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事務に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い,又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし,この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は,この限りではない」と規定されており,非弁行為を禁止しています。

最判昭和46年7月14日において,非弁行為禁止の趣旨として「弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を行なうことをその職務とするものであつて、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられる」と説明されています。

弁護士が行う弁護士業務は,厳格な資格要件をクリアし,さらに様々な規律に服す中で,行われています。

そうでない者に,自らの利益のため業としてみだりに法律事務を取り扱わせることは当事者や関係者ひいては社会生活上の法律秩序を害するおそれがあるため,非弁行為として禁止する,というものです。

非弁行為は,司法書士,行政書士などのいわゆる士業との関係で問題となることがあります。

もちろん司法書士,行政書士等が行う活動の全てが非弁行為にあたるわけではありませんが,弁護士との業際問題として,取り上げられることも多い分野です。

非弁行為については,弁護士のみならず相談者にとっても重要な関心事となり得るものであり,さらに議論が行われる分野でもあると思います。

このブログでは,またの機会に非弁行為に関する議論等についてもお伝えさせていただきます。

本日のブログは以上です。

ゴールデンウイークですね。

おはようございます。

弁護士の井川卓磨です。

世間はゴールデンウイークに入りましたね,里帰りをして,古い付き合いの友人と食事に行ったり飲みに行ったりして,近況や思い出話で盛り上がる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ゴールデンウイークに限ったことではないですが,弁護士同士でも食事に行くことや飲みに行くことがあります。

特に,同期で共に司法修習を過ごした(司法試験合格後,法律家になるための研修期間のことを「司法修習」といいます)仲間とは長い付き合いになるということも少なくありません。

弁護士が食事会や飲み会でどのようなことを話しているのか,もしかしたら興味を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

基本的には,古い友人に会ったようなもので,自身の近況報告であったり,思い出話であったり,一般的な食事会や飲み会と異なるところはないと思います。

ただ,弁護士同士で食事などをした場合にやはり一番話題になることは,法律のことでしょう。

最近出た最新判例に関することや,法改正に関わること,法律解釈に関する議論など法律に関係する話が一番多く出てくるような気がしています。

また,ニュースなどで話題になっている事柄について,自身の法的見解を述べたり,議論を交わしたりすることもあります。

いずれにしても,話しているとやはり法律が好きで,人の役に立ちたいと思っている人間が集まっているのだと再確認し,彼らに負けないように研鑽を積もうと気が引き締まる思いがするのです。

もちろん皆さんが集まってお話をする時にも,お仕事の話がでてくることでしょう。

弁護士にとっては,それが法律のことであるという違いがあるだけかもしれません。

ゴールデンウイーク後半は皆さんどのようにお過ごしになられるのでしょうか。

今回のブログを読んで,旧友と会いたいなと思っていただけた方もいらっしゃるかもしれません。

飲みすぎるなど健康を損ねることのない程度に,楽しんでいただければと思います。

それでは,今回のブログは以上になります。

明日から4月ですね。

こんばんは。

3月最後の金曜,土曜は,各地で送迎会が開かれた話を耳にします。

職場のみんなで思い出話や今後の抱負を語り,素敵なひと時を過ごされた方も多いのではないでしょうか。

そして,明日から4月になりますね。

部署が移動したり,新人が入社したりと新たな環境が始まります。

新人はきっと緊張して入社するのでしょう,自分もそうであったことをふと思い出します。

ところで,私は,新人が自らスーツのジャケットを脱いでネクタイを緩ませることが,会社に慣れてきたと判断する一材料としています。

みなさんはどうでしょう。

それぞれにどのような判断基準があるのか知ってみたいものです。

もしかしたら新人さんがこのブログを読んで,明後日から早速ジャケットを脱いでくれるかもしれませんね。

少しばかり楽しみにブログを書いています。

やはり,ブログというのはたくさんの方に見ていただけるものなので,内容にはこだわりを持ちたいものです。

私は,ブログであまり知られていない弁護士業務や,ブログを見ていただいた方のお役に立てる法律知識を提供していきたいなと考えております。

ただ,時には,弁護士業とは関連のない日常の話もしていければと思います。

今回がその代表例でしょうか。

多くの方に見ていただけるブログを書いていきますので,どうぞよろしくお願いします。

今回のブログは以上です。

 

依頼者本人特定事項の確認

こんにちは,通勤中電車から見える桜も少しずつ散ってきましたね。

3月最後の休日,お花見をしながらゆっくり過ごしたという方も多いのではないでしょうか。

さて,本日は,依頼者の本人特定事項の確認というものについてブログを書きます。

この依頼者本人特定事項の確認は,日弁連からの要請で弁護士に依頼をする依頼者の本人確認をするというものです。

もとは,マネーロンダリングなどが行われることを防止するために,犯罪収益移転防止法(犯収法と呼ばれています)という法律によって本人確認をすることが定められています。

弁護士は,本人確認をすることが法によって直接義務付けられているわけではありませんが,社会正義実現の担い手として,日弁連で犯収法に準拠した独自のルールを定立し,本人確認をすることに努めています。

本人確認として,依頼者と対面して運転免許証の提示を受け,写真と本人との同一性を確認する,という方法が一般的に多く行われているのではないでしょうか。

本人確認の方法は他にもあるのですが,それはまた別の機会にブログに書こうと考えています。

銀行や役所などで本人確認を受ける場合が一般的とは思いますが,弁護士に依頼する場合にも本人確認をお願いしておりますので,ご協力していただければと思います。

今回のブログは以上です。

 

自己紹介

弁護士の井川卓磨と申します。

このブログでは,一般にあまり知られていない弁護士の業務や活動,読者の方に役立てていただけるような法的知識,弁護士の平日や休日の過ごし方や日々感じていること等,さまざまな情報を投稿していきたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

私は,現在,愛知県弁護士会に登録しており,名古屋市に本部を置く「弁護士法人心」に所属しています。

弁護士法人心は,東海地方や関東地方を中心に,総合的なリーガルサービスを提供しております。

私は,その一員として,日々依頼者様のために業務・活動をしております。

最近は,交通事故に遭われた被害者の方が,保険会社への対応に苦慮し,十分な治療や施術を受けることができていないという話も耳にします。

依頼者様の中にも交通事故で被害に遭われたという方は多くいらっしゃいますので,このような現状をなんとかできないかと,改めて身の引き締まる思いがいたしました。

弁護士は頼りになる

法的な問題に直面した多くの人にとって,そのように思っていただける職業でなければいけませんし,その一端を担えるよう自らも日々研鑽を積んでいこうと思っております。

本日の投稿は,以上です。

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