非弁に注意

1 非弁とは

非弁とは,弁護士又は弁護士法人でない者が,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,異議申立て,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事務に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い,又はこれらの周旋をすることを生業とすることをいいます(弁護士法72条参照)。

弁護士法では,弁護士又は弁護士法人でない者が上記の行為を行うことを原則禁止し,違反者に対しては,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとしています(弁護士法77条参照)。

2 なぜ非弁行為が禁止されるのか

弁護士法が,非弁行為を禁じているのは,弁護士のように厳格な資格要件をクリアし厳正な規律に服すべきなどと様々な措置が取られている資格者以外の何ら規律に服しない者が,みずからの利益のためにみだりに他人の法律事件に介入することを放置すると,当事者その他関係者らの利益を損ね,ひいては法律秩序を害することにもなりかねないためです。

3 非弁とされる要件は

非弁とされる要件は以下のとおりです。

⑴ 弁護士又は弁護士法人でない者

⑵ 法律事件に関する法律事務を取り扱うこと

法律事件に関する法律事務の取扱いを周旋すること

⑶ 報酬を得る目的があること

⑷ 業としてなされること

このうち,今回のブログと次回のブログにおいて,⑶の報酬を得る目的があることの要件を解説します。

4 報酬を得る目的があるとは

非弁とされる要件の一つとして,報酬を得る目的があることが必要とされます。

つまり,非弁は,目的犯的な性格を有するものといえます。

資格や規律に服することなく何らの保証もないにもかかわらず,その活動に対して対価を得ることの不当性が,本要件が設けられた理由の一つとなります。

本要件により,報酬を得る目的がなければ非弁とされることはありませんので,たとえばまったくの無料で奉仕するような場合には非弁とはならないと考えられます。

報酬を得る目的については,次回のブログでも触れようかと思います。

本日は,以上となります。

弁護士法人心千葉法律事務所の開設

1 弁護士法人心千葉法律事務所の開設

私たち弁護士法人心は,千葉県に弁護士法人千葉法律事務所を開設いたしました。

弁護士法人心千葉法律事務所のサイトはこちらです!

千葉県では,弁護士法人心柏駅法律事務所に次いで2つ目の事務所開設となります。

新たに開設した弁護士法人心千葉法律事務所は,千葉駅北口から徒歩1分という駅近に事務所を構えておりますので,お越しいただきやすいかと思います。

弁護士法人心千葉駅法律事務所へのアクセスはこちらから!

千葉県やその周辺にお住いの方々にとってよりいっそうご利用いただきやすい環境を整えてまいりますので,どうぞよろしくお願いいたします。

2 コロナ対策

連日,1000人規模でコロナウイルス新規感染者が増えています。

弁護士法人心では,コロナウイルス感染防止対策を徹底しております。

事務所にご来所いただかなくても,電話やテレビ電話等で相談や打合せ等を行えるよう環境を整えておりますので,弁護士に相談したいけれど事務所に行くのはコロナウイルス感染のリスクもあるからやめておきたいという方でも是非安心してご相談ください。

コロナウイルス早期終息を祈るばかりですが,コロナ禍の中であってもご依頼者様の力になれるよう鋭意努力しておりますので,今後ともどうぞよろしくお願いします。

コロナウイルス対策2

コロナウイルス対策関連の規制が徐々に緩和されている中で,感染者数がやや微増しており,今後の第2波を心配しているところでございます。

繁華街にある飲食店などの若い層が出入りする場所で再び感染が増えているようです。

感染が落ち着いてきたとはいえ,まだまだ油断は禁物ですね。

弁護士法人心では,引き続き職員のマスク着用を徹底しております。

全国各地で梅雨入りのニュースを聞き,日本特有のじめじめとした蒸し暑い時期となりますが,少しでも自分たちの感染リスクを減らし,お客様に安心してご相談いただけるよう努めております。

また,ご相談のため県内の事務所間を移動することがある弁護士のために,一人ひとりにアルコール入りの除菌シートを配布しています。

移動時の感染リスクもありますので,コロナ対策の一環として重要かと思います。

また,出社する職員の体温測定も継続して毎日行っております。

各職員は,毎朝出社前に自身の体温を計測し,事務所に報告しています。

コロナウイルス対策を行う前はこのような朝の習慣はありませんでしたが,自分の普段の健康管理のためにもコロナ終息後であっても続けていきたい習慣となりました。

各地で脅威となっているコロナウイルスですが,終息した後には,コロナウイルス対策で得られた良い面を今後の生活に役立てていけるようにしたいものです。

コロナウイルス対策

コロナウイルスによる緊急事態宣言が全国的に解除されたことで,これまで営業を自粛していた飲食店やトレーニングジム等が営業を開始しています。

私が勤務する名古屋市でも飲食店の再開が目立っており,自粛からの解放ムードの中で新たに感染者が増えることがないよう祈るばかりです。

今回のブログでは,私が所属する弁護士法人心で行っているコロナウイルス対策についてご紹介します。

1 弁護士・スタッフのマスク着用

コロナウイルス感染の一番の原因経路となるのが飛沫感染と言われています。

弁護士法人心では,弁護士・スタッフ全員がマスクを着用し,飛沫感染防止を徹底しています。

また,万が一マスクを着用していない場合には接客業務を行わせないよう配慮しております。

2 アルコール消毒

所内で人が触れるであろう様々な場所をアルコール消毒しています。

お客様が入られる相談室は特に気を配って消毒を行っています。

ドアノブやデスク,キーボードなどを清潔に保つことで,コロナウイルス対策のみならず,気持ちよく業務ができる環境としています。

3 手指消毒

外出から部屋へ戻ってきたときに手指消毒を行っています。

また,人が触った箇所を触れたときなどにも手指消毒を行うよう積極的に指導しています。

お客様が入られる相談室にも手指消毒用の液剤を設置しております。

4 毎日の体温測定

弁護士・スタッフともに毎日体温測定をするようにしています。

職員一人ひとりの健康管理への意識を高めるように指導しております。

5 その他

会議に出席する人数を分散したり,テレワークを導入しております。

 

弁護士法人心では,以上に挙げた対策の他にも,職員がコロナウイルスに感染することのないよう徹底した対策を行っています。

緊急事態宣言が解除された今でも対策を継続し,少しでもお客様に安心してご相談していただけるような環境を整えられるよう努めておりますので,法律問題でお悩みの際には,是非一度,弁護士法人心までご相談ください。

本日のブログは以上です。

 

自己破産の手続きをお考えの方へ

前回のブログでは,個人再生の活用についてお話しました。

コロナウイルスに関する緊急事態宣言は解除されましたが,未だ油断はできない状況です。

借金やローンの返済に困っている人もまだ多くいらっしゃることでしょう。

今回のブログでは,自己破産についてお話します。

自己破産とは,借金苦の時に一番に思い浮かべる手段であると思いますが,実際に自己破産にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

1 自己破産のメリット

自己破産の一番のメリットは,裁判所からの免責許可決定により,これまでの借金をゼロにすることができることです。

ご自身の債務を減らす方法としては,自己破産の他に任意整理や個人再生などの手続きがありますが,任意整理も個人再生も借金をゼロにするものではないため,借金をゼロにすることができるということが自己破産のメリットとして挙げられます。

2 自己破産のデメリット

⑴ 就労できる職業の制限

自己破産の破産手続開始決定を受けると,就労することができない職業があります。

⑵ 財産の処分

不動産や自動車といった価値のある資産は,破産手続きの中で処分されることになります。

⑶ クレジットカードの利用不可

信用情報機関に情報が記録されるため,クレジットカード会社の審査を通ることが難しくなります。

3 自己破産でお困りの方は詳しい弁護士に相談を

このように自己破産には借金をゼロにできるというメリットがある一方で,様々なデメリットもあります。

また,自己破産に限らず債務を減少させる手続きは,複雑で高度な知識が必要になることが多く,一般の方がご自身で手続きを行うことは簡単ではありません。

債務整理に詳しい弁護士に相談して,ご自身の状況に応じた手続きを取ることが重要といえるでしょう。

4 自己破産のご相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心では,自己破産のご相談に対応させていただいております。

借金でお悩みの方は一度,弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心の自己破産サイトはこちらをご覧ください。

 

個人再生の活用

1 新型コロナウイルスによる借金の返済苦

新型コロナウイルスの影響により,勤めている会社が倒産した,給与がカットされた等というニュースや話をよく耳にするようになりました。

収入がなくなったり,減ってしまったりすると,これまで返済することができていた借金やローンの返済が滞ってしまうこともあるでしょう。

借金を返すことができず,このままでは破産するしかないと思い悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。

新型コロナウイルスの影響で借金が返済できない場合の対応方法についてはこちらもご覧ください。

2 個人再生という手段

借金を返済することができない場合,借金を整理するための法的な手続きとして最初に思い浮かべる手段が自己破産だと思います。

もっとも,借金を整理する方法は,自己破産だけに限りません。

借金を整理するために裁判所を介して行う手続きとして,個人再生というものが存在します。

3 個人再生の活用

⑴ 個人再生とは

個人再生とは,裁判所を通じた手続きによって借金の金額を減額し,減額した金額を3~5年かけて分割弁済することをいいます。

⑵ 個人再生のメリット

個人再生には,ローンの残っている自宅を残しつつ借金の整理をすることができるというメリットがあります。

⑶ 詳しい弁護士に聞きましょう

個人再生を考えている場合であっても,借入状況や収入状況により,本当に個人再生が適しているのか,自己破産をした方が良いのではないか,その他の手段は考えられないか悩ましいことがあります。

お一人で悩まず,詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。

4 個人再生のご相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心では,個人再生のご相談を受けております。

個人再生をお考えの方は一度,弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心の個人再生専門サイトはこちら

 

ブラックリストとは

お借入れについてのご相談をお受けすると,「借金の返済で延滞したり,自己破産したりするとブラックリストにのってしまい,いろいろ不利益があるのではないか」というご心配をされる方にお会いします。

 

「ブラックリスト」というものが実際はどのようなものか分からないため,ご不安からお借入の整理の手続をする決断ができないという方がとても多く,本来であれば早目にお借入の整理をされるべきだった方が,そのタイミングを逃してしまうという残念な事例も少なくありません。

 

そこで,できる限り正確な知識をおもちいただくため,今回はこの「ブラックリスト」というものについてご説明いたします。

 

実は,結論から申し上げると,お借入に関して「ブラックリスト」というものは存在しません。

これにあたるものとしては,信用情報というものが存在します。

信用情報というのは,金融機関等が,信用情報機関という機関に登録している,お借入をしている方の借入情報のことです。

 

例えば,ある方が,信用情報機関に登録している業者からお借入をすると,その方の信用情報が,業者を通じて登録されることになります。

信用情報には,どこの業者からいくら,どのような契約内容で借入れたか, 月々の返済状況はどのような状況か,というような情報が,業者ごとに記載されていきます。

信用情報機関に登録している業者は,信用情報をみることができますので,例えばある方から借り入れの申し込みをされた業者は,その方の信用情報を確認することで,その方に融資するかどうかの判断の参考にする,ということになります。

以上からお分かりのとおり,登録業者から借り入れをされればその時点で信用情報には登録されることになりますから,信用情報に登録されればお借入ができなくなるわけではありませんし,月々の支払で未納があったからといって,追加の借入が必ずしもできなくなる,という関係にもありません。

 

主要な信用情報機関は3つあり,それぞれに消費者金融業者,信販会社,銀行等が登録しており,ほとんどの業者に対する借入情報は,3つの機関の信用情報を取り寄せると分かります。

 

お借入等についてご心配のある方は,一度,弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人心は,名古屋駅近くに事務所を構えており,ご相談しやすい環境を整えております。

債務整理をお考えの方はこちら

WEBマーケティング

現在,業界,職種の垣根を越えて,インターネットを駆使したWEBマーケティングの重要性が謳われています。

WEBマーケティングは,数あるマーケティングの手法の一つですが,現代社会においては,チラシ配布や挨拶巡りといった他のマーケティング手法に比べて圧倒的に集客効果が期待できる手法といえるのではないでしょうか。

WEB上では,チラシ等と異なり,簡単に全国の閲覧者に対して自社が販売したい物・サービスの情報を配信することができます。

また,閲覧者は配信された情報をもとにして物・サービスを購入するか否かを判断し,購入しようとするときには,WEB上で即座に申込ができます。

このようにマーケティングの中でも特に重要度の高いWEBマーケティングですが,このWEBマーケティングを成功させるためには,様々な要素が必要です。

WEBマーケティングを成功させるための要素として最も重要であると言われているのが,SEO対策です。

SEOとは,Search Engine Optimaizationの略称であり,日本語訳すると,検索エンジン最適化を意味し,インターネット検索結果でWEBサイトを上位表示させたり,より多く露出させるための一連の取り組みのことを言います。

SEO対策に取り組むことで,WEBサイトが上位表示され,WEBサイトが上位表示されることで,WEBサイトへの流入者が増加し,サイト内を閲覧してもらえる回数が増えるのです。

WEBサイトを上位表示し,流入者を増やした上で,流入者が実際に問合せや申込等を行うか否かについては,WEBサイト内のコンテンツ構成やデザイン性も重要な要素になってきますが,その前段階としてそもそもWEBサイトを閲覧してもらえるか否かという点において特にSEO対策は重要になります。

SEO対策の主な目的は,簡単にいうと,狙ったキーワードで検索された時にサイトを上位表示しようということです。

ここで狙ったキーワードとは,たとえば名古屋にある弁護士事務所であれば「弁護士 名古屋」などが考えられます。

SEO対策の具体的な手法については今後のブログでもお話します。

本日のブログは以上です。

 

契約の電子化②

1 契約の電子化

従来,契約は紙媒体を使用して行われることが一般的でした。

一部の契約を除き,契約は口頭でも成立しますが,後に争いになった場合の証拠とするために紙媒体を用いて契約が取り交わされてきました。

もっとも,紙媒体による契約では,遠隔地にいる相手方との契約に郵送費用や時間がかかってしまうというデメリットがあります。

契約の電子化はこのようなデメリットを解消するものにもなりえます。

2 契約の電子化によるメリット

⑴ 作業の効率化

先に述べたように紙媒体による契約では,遠隔地にいる相手方と契約を締結しようとする場合,一方の当事者が契約の内容を紙媒体に印刷し,署名・押印したうえで相手方当事者に契約書を郵送し,署名・押印をしてもらって返送を受けるという処理が必要になります。

上記のような工程の中で,郵送のために必要な印刷費用,人件費が必要となります。

また,郵送でのやり取りを基本とするため,契約の成立まである程度期間を要するというデメリットがあります。

契約が電子化されると,紙媒体への印刷や郵送作業は不要となり,費用も時間もかかりません。

契約書の作成は,パソコンなどを用いているのにも関わらず,取り交わしについては現実の郵送方法をとらなければならないとなると上記のような問題点が生じますが,契約の取り交わしが電子化されていれば作業の効率向上に繋がります。

⑵ 印紙代の削減

一般に契約書等を作成する際には印紙代が必要になることがあります。

契約の電子化によれば印紙代を不要とすることができると考えられるので,この点も契約の電子化のメリットと言えるでしょう。

⑶ 災害等への対策

紙媒体によって取り交わされる契約の場合には,証拠として契約書を保管しておく必要があります。

契約書は,基本的には厳重に保管されるものですが,自然災害や戦争,テロによって失われてしまうこともリスクの一つとして考えられます。

契約の電子化によれば,そのような場合であってもデータが保管されていれば失われてしまうというおそれがありません。

3 終わりに

以上のように契約の電子化には,紙媒体にはない様々なメリットがあります。

弁護士業界でも,電子契約書に触れる機会は今後ますます増えると言えるでしょう。

電子契約について知っておく必要は高いと思われます。

本日のブログは以上です。

 

契約の電子化

2019年10月1日から,消費税が増税されました。

従来の8%から10%への増税により,9月の間に駆け込み消費をした消費者の方も多いのではないでしょうか。

私もその一人でしたが,10月の増税後,蓋を開けてみれば各社が消費者離れを防止するため,各種のサービスを行っており,増税前よりお得に購入できる場合もしばしば見かけます。

増税後,クレジットカードや電子マネーでの支払いに2%や5%の還元がなされるというチラシを見かけることが増えました。

東京オリンピックを見据え,海外からの観光客の決済簡便化を図ろうとする政府の政策ともあいまって,決済における非現金化の流れが進んでいます。

今年,一躍有名になったのはやはりPaypay でしょう。

とある日経紙の今年のトレンドランキングでもワークマンやタピオカなどと共にPaypayが上位にランキングされていました。

携帯電話の電池残量に依存するところや,回線混雑の影響を受けやすい(わざわざPaypayが使えるスーパーに買い物に行ったのに,回線混雑の影響で支払いをすることができず,やむを得ず現金で支払いを行ったという事案も散見されました。)というデメリットもありますが,支払いの簡便さやポイント還元等のメリットから今やPaypayを取り入れていない人を探す方が難しいほどに大流行しました。

このように支払段階での電子化が近年急速に進んでいる中で,私たち弁護士業界においても電子化が進みつつあります。

その一つが契約の電子化の流れです。

従来,契約は紙媒体を使用して行われることが一般的でした。

一部の契約を除き,契約は口頭でも成立しますが,後に争いになった場合の証拠とするために紙媒体を用いて契約が取り交わされてきました。

もっとも,紙媒体による契約では,遠隔地にいる相手方との契約に郵送費用や時間がかかってしまうというデメリットがあります。

電子契約ではこのようなデメリットはなく,瞬時に契約を交わすことができ,また,電子証明などを用いることによって証拠化も行うことができます。

まだ,一般的な認知度は低いですが,今後,電子契約が普及することは間違いないでしょう。

電子契約における本人確認や証拠化については改めてブログを書くことにいたします。

本日のブログは,以上です。

 

販売代理店契約④

1か月にわたり公開してきた販売代理店に関するブログも今回が一応の最終回です。

今回の弁護士ブログでは,販売店契約を締結する際に注意すべきポイントについてご紹介します。

 

1 独占性

一般的に,販売店と大元の事業者が販売店契約を締結する際には,独占性の条項が入れられることがよくあります。

ここで,独占性とは,販売店が,大元の事業者が販売店に対して販売したある製品を独占的に第三者に販売することができるということを意味します。

この独占性の条項があることによって,販売店は安心して当該製品の販売に注力することができます。

なぜなら,販売が独占的でなければ結局のところ当該製品に対して激しい価格競争が生じるおそれがあるために,大元の事業者から当該商品を購入して第三者へと販売し,その差額で利益をあげるという経済活動に支障を来す可能性があるからです。こうなってしまっては,販売店が販売店契約を締結するインセンティブが失われてしまうため,販売店契約には,独占性の条項が入れられることが多いのです。

2 最低購入義務

1で紹介した独占性の条項とあわせて入れられることが多いのが最低購入義務に関する条項です。

独占性は,販売店に利する部分が大きいものですが,この独占性の条項だけでは,仮に販売店が第三者に対して全く製品を売れず,在庫ばかりが増え,以降大元となる事業者から全く製品を購入しなくなった場合に,大元の事業者は独占性の条項があるために,他店と販売店契約を締結することもできず,結局のところ製品を全く売ることができなくなるという事態が生じてしまいます。

そこで,大元の事業者としては,販売店が大元の事業者からこれだけは必ず購入するといった最低購入義務を定め,上記のリスクに対応しようとするわけです。

独占性の条項と最低購入義務に関する条項とは必ずしも契約内容に双方を入れなければならないというものではありませんが,販売店契約を締結するにあたっては,慎重に検討するべき条項の一つといえるでしょう。

販売店契約が締結されるのは,名古屋のような都市部に限りません。

身近なものではないかもしれませんが,契約の肝について知っておくことは有用であると考えられます。

本日のブログは以上になります。

 

販売代理店契約③

前回までのブログでは,販売店契約と代理店契約の根本的な違いや,その他の違いをご説明しました。

本日のブログでは,販売店契約と似ているが異なる契約の例として,フランチャイズ契約をご紹介します。

1 フランチャイズ契約とは

フランチャイズという言葉は,一般の方でもよく耳にする言葉であると思います。

特によく耳にするのが,コンビニエンスストアのフランチャイズ契約です。

私が勤務する名古屋にも非常に多くのコンビニエンスストアがありますが,その中にもフランチャイズとして経営されているコンビニエンスストアは数多くあります。

一般的にフランチャイズ契約とは,本社であるフランチャイザーと加盟店であるフランチャイジーとの間で締結される契約であり,フランチャイジー(加盟店)は,フランチャイザー(本社)から商品を買い取り,その後,第三者である客へ当該商品を販売しています。

上記の流れは,前回までにご紹介した販売店契約と似ているものです。

2 販売店契約とフランチャイズ契約との違い

しかし,通常は,販売店契約とフランチャイズ契約とは別の契約体系であるとされています。

販売店契約の場合,販売店は,大元となる事業者から製品を購入して第三者に販売していくものの,その他の部分では自由であることが多いでしょう。

他方で,フランチャイズ契約の場合には,店舗デザインや店員の服装などもフランチャイザー(本社)の意向によって定められている場合が多いです。

たとえば,コンビニエンスストアでは,独立事業者であるフランチャイジー(加盟店)であっても,本社経営のコンビニエンスストアと同じ服装をしていますよね。

フランチャイジー(加盟店)にとっては,本社のブランド力,仕入れ力を利用することができますが,これらの場合には,フランチャイズ料をフランチャイザー(本社)に対して支払っている場合がほとんどです。

3 おわりに

本日は,販売店契約と似て非なる例としてフランチャイズ契約をご紹介しました。私の弁護士ブログの読者の皆さんが普段利用するコンビニエンスストアもここで紹介したフランチャイジー(加盟店)である場合があるかと思います。どのような経営,運営をしているのかという観点から見てみるのも面白いかもしれませんね。

販売代理店契約②

本日のブログは,前回の販売代理店契約に関するブログの続きです。

前回のブログでは,販売代理店契約とは,厳密には販売店契約と代理店契約とに区別されること,販売店契約と代理店契約との根本的な違いなどについてご説明しました。

販売店契約と代理店契約との違いは,他にもあります。

1 販売店契約と代理店契約との在庫リスクの違い

まず,販売店契約では,販売店が大元の事業者からある製品を購入し,その後に第三者に対して販売をするわけですから,購入した製品が売れなかった場合の在庫リスクを販売店が負うことになります

他方,代理店契約の場合,実際の売買契約の当事者は,大元の事業者と第三者になり,代理店は大元の事業者から製品を購入する義務などを負わないため,在庫に関するリスクを負いません。

もっとも,在庫に関するリスクについては,第三者から製品の申し込みがあった場合に,申込数の分だけ,大元の事業者と販売店の間で購入をするとして,在庫リスクを軽減する手法もあります。

2 支払リスク

販売代理店契約の場合,上記のとおり,販売店と第三者との間で売買契約が締結されますから,製品の対価の支払いは,第三者から販売店に対して行われます。

そのため,第三者が製品を購入したものの,製品の代金を支払うことができないといった支払に関するリスクは販売店自身が負うことになります。

他方で,代理店契約の場合には,直接の契約関係は,大元の事業者と第三者との間で締結されるため,製品の代金支払いに関するリスクを負うのは代理店ではなく,大元の事業者となります。

3 代金の決定

販売店契約の場合には,販売店が第三者に製品を売るため,代金の決定は販売店自身が行います。

他方で,代理店契約の場合には,あくまでも大元の事業者と第三者との間の契約になりますから,代金の決定は,大元の事業者が行うことになるでしょう。

4 おわりに

本日のブログは以上になります。

私が弁護士業務を行う名古屋でも販売代理店契約という言葉を耳にする機会は多くあります。

両者のメリット,デメリットを比較し,取引の実態に即した適切な契約を締結することが肝要でしょう。

販売代理店契約①

1 販売代理店契約の中身

近時,名古屋のような都市部におけるビジネスシーンにおいて,販売代理店契約という言葉を耳にすることが多くあるかと思います。

もっとも,販売代理店契約は,ビジネスシーンで多用される言葉ではあるものの,厳密には,販売店契約と代理店契約の2つの契約体系に区別されており,両者は,似て非なる契約体系となっているため,弁護士が法的視点から両者の違いをご説明します。

2 販売店契約と代理店契約の違い

販売店契約と代理店契約とは,一般的に,製品を販売する大元の事業者,販売店又は代理店,第三者の3者が登場することに相違はありません。

もっとも,販売店契約の場合には,大元の事業者と販売店との間にある製品の売買契約が締結され,その後,販売店と第三者との間に当該製品の売買契約が締結されます。

一方,代理店契約の場合には,代理店は本人である大元の事業者のために販売促進活動を行いますが,実際の売買契約は本人である大元の事業者と第三者との間に直接成立します。

代理店は,売買契約の直接の当事者にはならないということが,販売店契約と代理店契約の根本的な違いになります。

3 販売店契約と代理店契約の売上の違い

販売店契約の場合,大元の事業者からの購入価格と第三者への販売価格の差額を経済的利益として得ることが一般的に考えられています。

簡単にいいますと,販売店が大元の事業者からある製品を8,000円で購入し,第三者へ9,000円で販売すれば,1,000円の利益となるわけです。

これに対して,代理店契約の場合には,代理店は,本人である大元の事業者から手数料を受け取ることによって利益を得ることが一般的に考えられます。

代理店と大元の事業者との間の代理店契約で製品一つの代金に対して20パーセントの手数料が定められているとすれば,代理店が代理して本人である大元の事業者が第三者に8,000円の製品を売った場合に,8,000円の20パーセントである1,600円が手数料として代理店の経済的利益になるということです。

本日のブログは以上です。

次回は,販売店契約と代理店契約とのその他の違いについてご説明します。

 

コンビニで取得する証明書の確認方法

1 証明書がコンビニで簡単に発行できる

私が勤務している名古屋市では取り扱っていないようですが,市区町村によっては,住民票などの証明書をわざわざ役所に取りにいかなくても,コンビニで簡単に発行できる仕組みが作られています。

2 コンビニで取得した証明書の確認方法

もっとも,コンビニのような誰でも気軽に立ち寄れる場所で取得される証明書ですから,偽造されやすいのではないかとの心配もあります。

そのような心配を排除し,証明書として機能させるため,コンビニで発行される証明書には,偽造防止のためにいくつかの工夫がなされています。

⑴ けん制文字

コンビニで取得された証明書をコピーすると「複写」という文字が浮かびあがります。

これが浮かび上がっている場合には,コピーされていることが分かるので,何かしらの手が加えられている可能性があります。

⑵ スクランブル画像

コンビニで発行された証明書の裏面には,スクランブル画像が掲載されています。

このスクランブル画像は,証明書の表面に暗号処理を施し生成されたもので,問合せサイトを通じて,裏面の暗号を解除した画像がパソコンの画面に表示される仕組みになっています。

したがって,表面とパソコン画面を比べて改ざんされていないか確認することができます。

⑶ 偽造防止検出画像

コンビニで交付される証明書の裏面には,偽造防止検出画像が掲載されています。

検出画像の中にある潜像画像を確認することで,証明書が偽造されていないか確認することができます。

具体的には,専用のドライブレコーダーで偽造防止検出画像を映すと,潜像画像が現れる仕組みになっています。

 

⑴⑵⑶の方法を全てクリアすれば,よほどのことがない限り,コンビニで発行されたその証明書は偽造されていないといってよいでしょう。

⑶については,ドライブレコーダーの使い方を誤ると潜像画像が映らず,見ることができずに偽造防止措置の確認ができないということもあるので,注意が必要です。

本日のブログは以上です。

 

個人情報の保護(プライバシーマーク)

近時,企業が入手・管理する膨大な顧客情報は企業にとって最重要なビッグデータとなっています。

他方で,私たち一般人の個人情報は,多くの企業に把握されている可能性があり,厳重か否かに関わらず管理されているのです。

たとえば,私が名古屋で弁護士をやっているという情報もどこかの企業の顧客データベース上では管理されていることでしょう。

インターネットで企業を検索すると,プライバシーポリシー,個人情報保護方針などといった言葉を目にすることも多いことでしょう。

これは,各企業が,取得した顧客等の個人情報をどのような目的でどのように扱うのかが書かれているものです。

さらにプライバシーマークというものを見たことはあるでしょうか。

プライバシーマークとは,個人情報保護に関して一定の要件を満たした事業者に対して,一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)により使用を認められる登録商標のことをいいます。

プライバシーマークを取得することが義務付けられているものではありませんが,プライバシーマークの取得には個人情報保護に関する審査があるため,プライバシーマーク取得企業は,この審査に通っているということで個人情報の保護について一定の信頼が与えられます。

プライバシーマークを取得しているメリットの1つとして,取引先企業や一般の顧客からの信頼が向上するということが挙げられます。

やはり,個人情報について杜撰な管理をしている企業よりも適切な管理をしているとの認証を与えられた企業の方が,信頼されやすいといえます。

また,他のメリットとして,プライバシーマークを取得していることを入札条件や取引先選定条件としている場合にこれをクリアすることができる,社員が個人情報の取扱いについて意識を向上することができる,法令に遵守した社内の体制を確立することができることなどが挙げられます。

一方で,プライバシーマークのデメリットとしては,申請費用,審査費用,マーク使用料など費用がかかること,プライバシーマーク取得をコンサルタントに依頼した場合にはさらにコンサルティング費用がかかることが挙げられます。

さらに,取得までに一定の作業が必要になること,取得後も定期的に見直しを行わなければいけないこともデメリットとして考えられるものとなります。

とはいえ,取得しておけば,個人情報の取扱いについて他の企業よりも優れているとの印象を与えることができ,差別化を図ることができるものとなります。

逆に言うと,プライバシーマークを取得していないと他の企業に比べて個人情報保護に注力していないと見なされる恐れもあるものであり,この点からしてもプライバシーマーク取得は企業にとって重要なものといえるでしょう。

本日のブログは以上です。

ゴールデンウイーク

こんにちは,弁護士の井川です。

今年のゴールデンウイークは10連休とあり,海外に行かれるという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

一方で海外ではなく,国内でのんびりとゴールデンウイークを過ごされるという方もいらっしゃるかと思います。

私は,先日車を運転して滋賀県にある琵琶湖に行ってきました。

琵琶湖は,皆さまご存知のとおり,日本で一番大きな湖ですね。

対岸が見えず,まるで海のように感じるのは,毎回行っても変わりありません。

今回の旅では,琵琶湖のほかに,彦根城に行ってきました。

彦根城は,国宝5城の1つに数えられる立派なお城です。

現在,日本には現存12天守と呼ばれる12のお城があり,そのうちの5つが国宝とされています。

彦根城のほかには,姫路城,松本城,犬山城,松江城の4城が国宝とされています。

名古屋に在住の方であれば,犬山城はもちろんご存知でしょう。

また,名古屋からであれば,彦根城,松本城は比較的アクセスしやすいかもしれません。

さて,私の旅はと言いますと,彦根城近くの駐車場に車を止めてお城の近くまで散策しようと向かったのですが,そこはやはりゴールデンウイークということで非常に多くの車で駐車場に入るまでにすでに渋滞ができていました。

あまりの渋滞に気が滅入ってしまい,遠くから彦根城を拝んだのみで,その場を退散することにいたしました

彦根城を(遠くから)見終えたあとは,古き良き街並みが残る城下町の通りで名産である近江牛のランチをいただきました。

ほどよく霜降りの入った贅沢なお肉は,噛めば噛むほどに旨味が口の中に広がり,遠くまでドライブで来たかいがあったなと思わせてくれる一品でした。

帰りには,近江牛の肉寿司,近江牛のコロッケを買い食いして,お財布には少々厳しいものでしたが,存分に楽しんだドライブ旅となりました

さて,車でドライブ旅をしていると思うのですが,ゴールデンウイーク中には,車で観光地に出かける方もたくさんいらっしゃるかと思います。

その中で,どうしても発生してしまうものが,交通事故です。

ゴールデンウイーク中にも,交通事故のニュースはよく見かけました。

交通事故というものは,本当に突然の出来事であり,自分がどれだけ安全を心掛けていたとしても避けられない場合もあります。

交通事故の被害に遭われた方の苦しみというものは,非常に大きいものであることを日常の弁護士業務で知っております。

私が所属する弁護士法人心では,そのような苦しみを感じる方へ少しでも手助けをすることができるよう,日々交通事故案件に関する研鑽を積んでおります。

交通事故に遭われ,お困りの際には,ぜひ一度弁護士法人心へご相談ください。

本日のブログは以上です。

保険医療機関・保険医について

こんにちは,名古屋の弁護士の井川です。

今回のブログでは,皆さん当たり前のように利用しているため,意外と詳しくは知らない病院や医師についてお話します。

まず,皆さんが健康保険を使用して病院や診療所で治療などを受ける場合,基本的には健康保険法等の規定で規定されている療養の給付を行う病院・診療所で治療を受けており,これらの病院・診療所は保険医療機関と呼ばれています。

日本に存在する全ての病院・診療所が保険医療機関というわけではありません。

保険医療機関の指定は,病院・診療所の開設者が,自由意思に基づいて申請することにより,厚生労働大臣が行うと健康保険法第65条に定められています。

また,そのような保険医療機関である病院・診療所における診察や治療は,保険医として登録されている医師が行っています。

医師は,医師国家試験に合格し,医師免許を受けることにより自動的に保険医として登録されるわけではなく,保険診療を担当したいという医師の自らの意思により,勤務先の保険医療機関の所在地(勤務していない場合には住所地)を管轄する地方厚生(支)局長へ申請する必要があります。

保険医療機関である病院・診療所,保険医は,保険医療機関及び保健医療養担当規則という規則を遵守する必要があります。

この保険医療機関及び保険医療養担当規則とは,健康保険法等において保険診療を行ううえで保険医療機関と保険医が遵守すべき事項として定められた厚生労働省令であり,療養担当規則や療担とも呼ばれています。

厚生労働省保険局医療課医療指導監査室が平成30年に出している「保険診療の理解のために」の中では,保険診療として診療報酬が支払われるための条件の一つとして療養担当規則の規定を遵守することが定められており,保険医療機関,保険医にとって遵守すべき重要な規則となっています。

この療養担当規則の一部を紹介します。

療養担当規則第2条の4の2では,保険医療機関が患者に対して一部負担金の額に応じて収益業務に係る物品の対価の額を値引きする行為や事業者又はその従業員に対して,患者を紹介する対価として金品を提供する行為等を禁止しています。

すなわち,健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により自己の保険医療機関で診療を受けるよう誘引してはならないのです。

紹介の対価を支払うことなどは一般企業では日常的に行われているものともいえますが,保険事業の健全な運営を保つため,保険医療機関等がこれらの誘引行為を行うことは禁止されているのです。

療養担当規則については,今後のブログでも紹介をしていこうと思います。

本日のブログは以上となります。

 

平成の終わりに

こんばんは,弁護士の井川です。

平成31年の4月1日に,新元号が発表されました。

新元号は「令和」というそうですね。

私は,昭和の生まれですが,物心ついたときにはすでに平成の時代に入っており,人生のほとんどは平成時代でした。

平成といえば,みなさん当然「へいせい」と読みますよね。

もっとも,私の地元には,平成と書いて「へなり」と読む地域があります。

平成(へなり)にある道の駅には,平成が終わるこの4月,非常に多くの人たちが訪れているようです。

平成(へいせい)が終わってしまう寂しさもあるのでしょう,普段はそんなに人が来ることもない平成(へなり)の道の駅が現在は混雑しているようです。

さて,平成のように,一般的には「へいせい」と呼ばれている漢字が別の読み方をされるということは法律の世界でもあります。

たとえば,遺言という漢字。

遺言は,遺言書などで使用される言葉で,相続の分野で頻繁に耳にする言葉です。

皆さんも何度も聞いたことがある言葉だと思います。

この遺言という言葉,一般的には「ゆいごん」と言われます。

もっとも,法律の世界では,遺言という言葉を「いごん」と発して使用されます。

さきの遺言書も一般的には「ゆいごんしょ」と言われるのに対し,法律の世界では「いごんしょ」と言われます。

初めて法律相談に来る方にとっては,弁護士が「いごん」「いごんしょ」と言っていると,文脈で遺言,遺言書のことを言っていることは何となくわかるけれど,話がしっくりとこないかもしれません。

中には,相談にくる方に分かりやすいように「ゆいごん」「ゆいごんしょ」と一般的な発音に置き換えて説明してくれる弁護士もいます。

一方で,発音自体はあまり気にせず「いごん」「いごんしょ」として話をする弁護士もいらっしゃいます。

もっとも,そのような場合でも,法律の世界ではこのように発しますが,話している内容は相談者の方が思う遺言,遺言書のことですよ,と前置きをしたうえで説明をする弁護士が多いのではないでしょうか。

私が所属する弁護士法人心では,相談に来てくださるお客様のことを第一に考え,もっとも分かりやすいように「いごん」「いごんしょ」ではなく,「ゆいごん」「ゆいごんしょ」と発音することを心がけています。

普段から事務所内でも「ゆいごん」「ゆいごんしょ」と発音することで,常にお客様の視点で業務を行うということを意識しております。

弁護士に相談したいが,敷居が高く感じてなかなか相談に行けないという方にも親身になって相談に乗らせていただきます。

名古屋駅からすぐのところに事務所がありますので,電車でのお越しにも最適です。

法律問題でお困りの際にはぜひ一度弁護士法人心へご相談ください。

本日のブログは以上です。

 

弁護士事務所のスタッフ

こんにちは,弁護士の井川です。

4月に入り,多くの企業では,新入社員が入社していることでしょう。

企業によって求める人材や企業にマッチする人材はそれぞれであり,様々な入社試験,入社面接等をクリアしての入社になるかと思います。

これから社会の波に揉まれることもあるかと思いますが,無理をせず,頑張ってください。

さて,私が所属する弁護士法人心でも,4月から新卒で入所するスタッフさんたちがいます。

一般的に弁護士事務所と聞くと,すべて弁護士が取り仕切っていると思われることも多いですが,どの事務所もスタッフさんの活躍なくしては成り立ちません。

弁護士の業務というのは,お客様との相談,打ち合わせ,裁判,相手方との交渉など非常に多岐にわたります。

そのような中で,弁護士が真に依頼者のために業務をこなすことができるよう支えてくれているのがスタッフの皆さんなのです。

そのため,弁護士事務所では,弁護士の採用も重要ですが,それと同等あるいはそれ以上にスタッフさんの採用が重要なものとなります。

どの企業でも,優秀な人材,企業理念に沿う人材を求め,就活イベントに参加することがあるかと思いますが,当法人も同様に就活イベントに参加しております。

私も名古屋で開催された就活イベントに参加した経験がありますが,そこでは弁護士事務所に興味を持ってくれている就活生が多いことに驚いた記憶があります。

さて,弁護士事務所のスタッフさんがどのような仕事をしているのか興味を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

弁護士事務所のスタッフさんの仕事として,弁護士の秘書を務めたり,お客様の対応を行ったりすることがあります。

とくに秘書業務は,弁護士が業務を遂行していくうえで必要不可欠な業務であり,弁護士の多くは,秘書を非常に頼りにしているのではないでしょうか。

また,お客様対応では,たとえば電話で相談の受付をするということがあります。

一般的に敷居が高いと感じられる弁護士事務所に初めて電話をして相談の予約をしようとするお客様にとって,電話に出た相手がどのような態度で接してくれるかということは,相談をするかどうか決めるにあたって非常に重要なポイントの一つになるかと思います。

弁護士法人心では,お客様に不安なく相談予約をしていただくためにも,言葉遣いや間の置き方など常にお客様の視点に立って電話での話を進めることを心掛けています。

私たちにとっても頼りになる弁護士法人心のスタッフさんが,お客様に親身に寄り添い気持ちよく弁護士に相談ができるよう対応させていただきます。

法律問題でお困りの際には,ぜひ弁護士法人心へご相談ください。

本日のブログは以上です。