刑事事件の相談

1 早期対応が重要

刑事事件では、早期対応が特に重要になります。

身柄が拘束されているような事件では、早期に対応できず、身柄拘束の期間が無用に長引いてしまうと、職場関係や学校関係、家族関係において不利益を生じる可能性が高まってしまいます。

そのため、刑事事件においては、早期に対応することが、他の事件に比べても特に重要になるのです。

2 刑事事件を弁護士に依頼

刑事事件を弁護士に依頼する段階は大きく分けて3つあります。

⑴ 逮捕前の段階

この段階は、今後逮捕されるのか、それともされないのかまだ判断ができない段階です。

しかしながら、事件の内容によっては、被害者と早期に示談をして被害届を取り下げてもらう、被害者から被疑者を許すなどの言葉をもらっておく、などの対応をしておくことで、逮捕されないことや逮捕されたとしても不起訴の判断がなされることがあります。

起訴された場合でも、早期に示談しておくことで依頼者の利益になることもあります。

⑵ 逮捕後の段階

逮捕されて身柄が拘束されてしまうと、先に述べたような職場関係や学校関係、家族関係において不利益が生じる可能性が高まるため、身柄拘束からの解放に向けたより一層の対応が必要になります。

たとえば、示談交渉であったり、勾留に対する意見を出すなどして、依頼者がいち早く身柄拘束から解放されるための弁護活動を行います。

⑶ 起訴後の段階

起訴後、身柄が拘束されている場合には、まずは保釈請求をするなど当然身柄の解放を目指した弁護活動を行います。

その他、起訴前から続くものですが、示談交渉を行ったり、裁判所へ提出するための証拠資料を作成したりします。

証人尋問や被告人質問に対する打合せ等も行いながら、被告人をサポートしていきます。

3 いずれも早期対応が重要

上記の各段階のいずれであっても、刑事事件においては早期の対応が重要になることに変わりはありません。

刑事事件でお困りの際には、ぜひ一度弁護士法人心までお早めにご相談ください。