交通事故の通院交通費の負担

1 交通事故の通院交通費

交通事故で怪我をしてしまった場合、病院で治療するときに必要となる治療費については、基本的に加害者に対して請求することができます。

では、病院で怪我の治療をするために自宅から病院へ通院するための交通費は、請求することができるのでしょうか。

結論から言いますと、自宅から病院へ通院するための交通費、すなわち通院交通費は、基本的に加害者に対して請求することができます。

ただし、通院方法は種々ありますので、それぞれに特有の問題が生じる場合があります。

2 公共交通機関を使用する方法

交通事故後の通院に関しては、電車やバスなどの公共交通機関を利用される方が多くいらっしゃいます。

この場合には、基本的に、公共交通機関を使用して通院したときに実際にかかった費用を通院交通費として請求することができます。

3 自家用車を使用する方法

交通事故後の通院に際して、自家用車を利用するという場合も多く見られます。

自家用車を利用する場合には、通院に要したガソリン代を請求することができますが、実際に使用したガソリン代がいくらなのかを算出することは難しいという問題があるため、1キロメートルあたりの単価による計算によって算出されることが一般的です。

1キロメートルあたり15円が相場となっており、たとえば自宅と病院との距離が往復20キロメートルである場合には、15円×20キロメートル=300円が通院交通費として請求できる金額となることが多いでしょう。

4 タクシーを使用する方法

通院のためタクシーを利用する場合もあります。

タクシーを利用した場合、必ずタクシー代全額を請求できるわけではないということに注意が必要です。

怪我の状況がひどかったり、自宅や病院からの最寄りの駅やバス停が遠かったりするような、公共交通機関を使用することが困難である場合にタクシーの利用が相当であるとして、タクシー代が通院交通費として認められる可能性があります。

5 交通事故に詳しい弁護士に相談を

通院交通費についてお話しましたが、その他にも通院交通費として認められるものや認められないもの、また上で述べたものの例外もありますので、交通事故の通院交通費についてご不明な点がある場合には、交通事故案件に詳しい弁護士にご相談いただくのが良いかと思います。

私が所属する弁護士法人心では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士がお客様のお悩みに寄り添ってサポートさせていただいておりますので、お悩みの際には弁護士法人心までお気軽にご相談ください。