弁護士法人Kokoro International に所属しております,弁護士の井川と申します。
日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
配偶者ビザに関する注意点
日本人と結婚した外国人、あるいは、永住者と結婚した外国人は、配偶者ビザと呼ばれる在留資格(正確には「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)を取得して、日本で暮らすことができます。
もっとも、日本人あるいは永住者と結婚すれば誰でも配偶者ビザが取得できるのかというとそうではありません。
結婚=配偶者ビザ取得、ではないことに注意しなければなりません。
今回は、結婚はしたものの、配偶者ビザが認められないような2つのケースについて解説します。
1 双方の国で婚姻が成立していない場合
配偶者ビザの審査では、双方の国籍国が発行する結婚証明書を提出することが求められます。
どちらか一方の国で婚姻が成立したと認められておらず、結婚証明書が発行できない場合には、配偶者ビザが認められない可能性があります。
結婚の成立要件や結婚証明書が発行できない場合の対策等については、国によって異なっていることがありますので、専門家に相談されることをおすすめします。
2 結婚の真実性が疑わしい場合
交際期間が短い、同居していないなどのケースでは、入国管理局による審査が慎重に行われる傾向にあります。
これは、日本に在留したいがために結婚を偽装するケースが少なからずあるためです。
このようなケースでは、結婚の信ぴょう性を伝えるため、夫婦の関係性が分かる資料(2人の写真、結婚式などで親族と一緒に映っている写真、普段の2人のやり取り、出会いから結婚までのいきさつを記した書面など)をなるべく多く準備することが望ましいでしょう。
詳しくは弁護士の井川までご相談ください。