刑法の改正(拘禁刑の創設)

こんにちは。弁護士の井川です。

1 刑罰の種類の変更

  現在の日本の刑罰は、死刑、懲役、禁固、拘留、罰金、科料の6種類(付加刑である没収を加えると7種類)です。

  このうち、懲役と禁固を一本化して「拘禁刑」を創設する改正刑法が6月13日の参院本会議で可決され、成立しました。

  刑罰の種類が変更されるのは、1907年の刑法制定以来、初めてのことになり、改正刑法の施行は2025年の見込みです。

2 消える懲役と禁固とは?

  懲役は、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑の1つで、受刑者を刑事施設に収容した上で、所定の作業(強制労働)につかせる刑です。

  禁固は、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑であることは懲役と同様ですが、所定の作業につくことは義務ではありません。

3 拘禁刑とは?

  拘禁刑は、自由刑であることは変わりありませんが「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる」とされており、作業や指導などを受刑者に応じて柔軟に対応できることになります。

4 拘禁刑創設の意義

  受刑者への指導が明記された改正刑法は、犯罪者は懲らしめるべきだという懲罰主義から「更生、教育」に軸足を移した転換としても注目されています。

家族が逮捕された場合の弁護士相談

1 逮捕されるとどうなるのか。

警察に逮捕されると、その後の勾留を含めて最大で23日間身柄を拘束されます。

身柄拘束期間中は、取調べや外部との連絡の制限など、身体的にも精神的にも様々な負担があるため、できる限り早い段階からサポートをする必要があります。

2 弁護士の面会

家族が逮捕されたことが分かったら、できる限り早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談をして、まずは初回の面会に行ってもらうことが大切です。

捜査の状況によっては、家族による面会が禁止されることがありますが、弁護士であれば面会が禁止されることはなく、24時間いつでも逮捕された方に面会をすることができます。

弁護士による最初の面会では、今後の捜査の流れや取調べに対する対応方法など、逮捕された方が知っておくべき事項を伝えてもらうことができます。

3 勤務先等への連絡

逮捕されたことが勤務先に知られると、懲戒解雇などの処分を受けるリスクがあります。

そのため、緊急の場合を除き、家族が勝手に勤務先に連絡をするのではなく、弁護士と本人とが相談をしたうえで、適切な対応方法を検討するべきでしょう。

何日も無断での欠勤が続くことは、本人のためにならないので、できる限り早い段階で弁護士と相談をすることが重要になるでしょう。

4 まとめ

身柄拘束期間中は、捜査機関からの圧力を受けやすく、精神的に非常につらい時期になります。

一刻でも早いサポートのために、早急に弁護士に相談することが大切でしょう。

刑事事件と前科

1 前科がつくのはどのような場合か

  刑法、条例に違反し、起訴されて有罪になった場合に前科がつきます。

  執行猶予付きの判決であっても、有罪判決である以上は前科がつきます。

また、略式起訴の場合には正式な起訴でないから前科はつかないと勘違いしている方もいらっしゃいますが、略式起訴の罰金刑であっても前科がつきます。

2 前科は消えないのか

  資格制限などの前科の効力が消滅することはあっても、前科の存在自体が消えることはありません。

3 前科のデメリットは?

  解雇などの懲戒処分事由になり得る

  資格喪失事由や業務停止事由になり得る

  離婚事由になり得る

  就活時の履歴書賞罰欄に前科を記載しないと経歴詐称になり得る

  海外渡航が制限され得る

  報道され得る

  などのデメリットが考えられます。

4 前科をつけないための弁護活動

  前科をつけないためには、検察による不起訴処分を得ることが最も大切です。

  検察が不起訴処分の判断をするには様々な考慮要素があり、前科をつけないための弁護活動では、それらの要素を適切に対応していく必要があります。

5 刑事事件のご相談は弁護士法人心へ

  刑事事件でお困りの際には、刑事事件に注力して取り組んでいる弁護士法人心へお気軽にご相談ください。

  刑事事件に関する弁護士法人心の専門サイトはこちら

交通事故で顔に傷が残った場合に請求できる賠償金

1 交通事故による顔の傷

  交通事故による怪我には、頚椎捻挫や骨折、打撲など様々なものがあり、場合によっては、外見に残るような傷を負ってしまうこともあります。

  特に顔に傷が残ってしまったような場合には、男女問わず、その後の生活に支障が生じることもありますので、特に注意が必要です。

2 治療費などを請求できるか

  交通事故で顔に怪我をした場合、その治療に要する治療費を加害者側に請求することができます。

  また、治療のために会社を休むなどした場合には、休業損害を請求することができますし、通院のために要した交通費も請求することができます。

  加えて、怪我をしたことや、病院へ入院、通院しなくてはならなくなったことへの精神的苦痛に対しての慰謝料請求をすることができます。

3 後遺障害に係る賠償金を請求できるか

  後遺障害とは、これ以上治療を継続してもその効果が期待できない状態で、残った症状がほぼ良くも悪くもならない状態と言われることがあります。

  それでは、交通事故で顔に怪我をして、顔に傷が残ってしまった場合に後遺障害の逸失利益や慰謝料などの賠償金を請求することができるのでしょうか。

  結論からいうと、顔に傷が残ってしまったすべての場合で後遺障害による逸失利益の請求、慰謝料の請求ができるわけではありません。

  交通事故によって顔に傷が残ってしまった場合でも、認定機関に後遺障害と認定されなければ、基本的には後遺障害としての慰謝料請求や逸失利益の請求は認められないのです。

4 交通事故に詳しい弁護士にご相談ください

  どのような傷であれば、後遺障害の認定を受けることができるのかというご質問を頂くことがありますが、一概に回答することはできません。

  なぜなら、傷の程度も当然ですが、その傷によって日常生活や仕事などにどのような影響が生じているのかなど、様々な要素を検討した上で、個別具体的に回答をする必要があるからです。

  交通事故による顔の傷に悩まれている方は、インターネットの記事などを見てご自身だけで考え込まれる方もいらっしゃるかもしれません。

  しかし、上記のとおり、すべてのケースに共通する答えを見つけることは困難です。

  まずは、ご自身の状況をしっかりと説明された上で、専門家である弁護士の意見を聞くために、ご相談されるのが良いかと思います。

交通事故の示談交渉における注意点

1 示談交渉とは

  交通事故の示談交渉とは、簡単にいいますと、交通事故被害者と加害者との間で、慰謝料等を含む賠償金額を決定する話し合いのことをいいます。

  示談交渉で決定するのは賠償金額だけではないものの、賠償金額が最も重要で、最も注目されるものであることは、間違いないでしょう。

2 示談交渉の相手方

  交通事故の被害者と加害者の話し合いである示談交渉ですが、実際に被害者が交渉する相手は加害者ではないことが一般的であり、では誰と交渉をするのかというと、一部の例外を除き、加害者が加入している保険会社の担当者であることがほとんどです。

保険会社の担当者は、日々業務で交通事故の示談を取り扱っており、相場に詳しいといえますが、一方で、慰謝料の金額を低額に抑えることができれば、その差額が利益になり得るという営利企業としての側面を有していることに注意が必要です。

3 示談は後で覆すことができるか

  示談交渉の結果、示談書にサインをすると、その示談の内容を後で覆すことは、弁護士であっても困難な場合がほとんどです。

  そのため、示談書にサインをする際には、本当にこの内容で示談をしていいのか、慎重に検討する必要があります。

  そして、前述したように、保険会社は営利企業としての側面を有しているため、提案される示談案は、通常低額に抑えられていることが多いということを理解しておくべきでしょう。

4 示談案が提示されたらまずは詳しい弁護士に相談しましょう

  相手方から提示される示談案は、相手方に有利に作成されている可能性がゼロではありませんが、一般の交通事故被害者の方は、こんなものかと示談に応じてしまうことが多いように思われます。

  あの内容で示談をするべきではなかったなどと後悔することのないよう、示談案が届いたら、一度交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

国選弁護人と私選弁護人の違い

1 弁護人を付ける権利

刑事事件において、被疑者・被告人は、自身の被疑事件・被告事件について専門的な法律知識を有する検察官と対等に戦うため、弁護人による弁護を受けることができるという権利が保障されています。

被疑者・被告人が付けることができる弁護人には、国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。

2 国選弁護人、私選弁護人とは

国選弁護人は、被疑者・被告人が防御活動を行うために裁判所が選任する弁護人のことをいいます。

一方、私選弁護人は、本人又は家族などが選任する弁護人です。

3 国選弁護人には要件がある

国選弁護人を付けることができるのは、原則として本人の資産が50万円未満の方に限定されており、国選弁護の資力要件などと言われています。

もっとも、必要的弁護事件(弁護人がいなければ審理することができない事件)など資力要件が不要な場合もありますので、ご自身の状況で国選弁護人を利用できるのかどうかは担当の警察官などに確認すると良いでしょう。

4 国選弁護人のデメリット

国選弁護人には、上記の資力要件の他に、本人が弁護人を選ぶことができないというデメリットがあります。

たとえば、刑事事件に強い弁護人に依頼をしたい、スピード感をもって対応してくれる弁護人に依頼をしたい、などと考えていても、国選弁護人はランダムに選定されますので、本人の希望に沿う弁護人が選ばれるとは限りません。

国選弁護人の候補となる名簿には、弁護士であれば誰でも登録することができるため、場合によっては普段刑事弁護を取り扱っていない弁護士が選ばれることもあるのです。

5 国選弁護人と私選弁護人の違い

私選弁護人は、本人や家族がニーズにあう弁護人を選ぶことが出来るという点が国選弁護人と大きく違います。

国選弁護で運よく自身のニーズにあう弁護士が選任される可能性もゼロではありませんが、刑事事件という一生に一度あるかどうかの場面では、本当に自身の案件を任せることができるのかより信頼できる弁護士を慎重に選ぶことが重要でしょう。

交通事故のマーケティングセミナー

弁護士法人心では、12月より、交通事故マーケティングに特化した接骨院向けセミナーを開催予定です。

交通事故マーケティングをしたいが、何から始めたら良いのか分からないという方でも実行しやすいように、具体的な方法をご紹介します。

興味がある方は、お問い合わせください。

 

交通事故の勉強会を開催しています。

弁護士法人心では、交通事故の勉強会を全国で開催中です。

ご興味のある方は、0120-41-2403(フリーダイヤルよいにしおさん)までお気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いします。

秋の気配

暑さもだいぶやわらぎ、涼しい日が続いていますね。

夜になると少し肌寒さを感じます。

秋の気配を徐々に感じるところです。

様々な○○の秋という言葉を聞きますが、皆様今年はどのような秋になりますでしょうか。

私は、食欲の秋を少し控え、スポーツの秋を満喫するよう、努めたいなと思っているところです。

本日のブログは以上です。

いつもお読みいただき、ありがとうございます。

弁護士のセカンドオピニオン

1 セカンドオピニオンとは

医療の世界ではよく聞くセカンドオピニオンという言葉ですが、法律の世界においても使われることがあります。

簡単に言いますと、現在相談している弁護士や依頼している弁護士とは別の弁護士に案件についての意見を聞くということが法律業界でのセカンドオピニオンといえます。

2 セカンドオピニオンのメリット

弁護士に相談や依頼をするとき、たった一人の弁護士の見解や方針で案件を解決していくことになるため、場合によっては、任せた弁護士の判断が本当に正しいものであるかどうか不安になることがあるかもしれません。

そのような場合に、まったく別の弁護士から案件についての意見を聞くことができれば、不安の解消や問題点の再発見につながることがあります。

3 セカンドオピニオンの注意点

すでに相談や依頼を受けて動いている弁護士と比べると、セカンドオピニオン対応をする弁護士は案件に関する情報量が少ない場合がほとんどです。

そのため、相談者の方から提供された情報の範囲内での回答ということになりますし、あくまでも提供された情報の範囲内で、自分がこの案件を担当する弁護士だったらこのような方針を採用するということをお伝えするものになりますので、現在ご依頼されている弁護士の方針や案件の進め方について当不当を判断してお伝えするものではないということに注意が必要です。

4 積極的に活用しましょう

セカンドオピニオンは、注意点を意識したうえで利用すれば問題解決のための良いツールになり得ますので、現在弁護士に依頼をしているが不安があるという方は、活用されてみてはいかがでしょうか。

弁護士の担当分野制

1 担当分野制とは
日本にある弁護士事務所や法律事務所は、所属している弁護士の数が1人~3人ほどであるということがほとんどです。
このような事務所では、基本的に1人の弁護士が様々な種類の法律相談に乗り、様々な種類の法律案件をこなしています。
一方で、弁護士が各人の担当分野を持ち、その分野の相談や依頼を集中的に取り扱う弁護士事務所、法律事務所もあります。
後者のような弁護士が各人の担当分野を持っている事務所は、近年でもあまり多くはないのではないでしょうか。
特に、所属する弁護士数が少ない弁護士事務所、法律事務所では、特定分野にだけ集中していると他の分野を全くこなすことができなくなってしまうというリスクがあるため、担当分野制を採用している事務所は少ないように感じます。
2 弁護士法人心の担当分野制
弁護士法人心は、45名以上の弁護士が所属しており、各弁護士が、相続、交通事故、債務整理、労働問題、企業法務、障害年金、刑事事件などといった担当分野を持って、その分野の相談や依頼を集中的に取り扱っています。
3 弁護士法人心が担当分野制を採用する理由
弁護士が取り扱うことができる業務の範囲は広いため、すべてに精通して案件をこなすことは現実的ではありません。
弁護士法人心では、特定分野についての専門的な知識やノウハウを蓄積することこそが、ハイクオリティ・ハイスピードを実現し、本当の意味でお客様にご満足いただける方法の一つなのではないかという思いから、弁護士ごとの取扱いの分野を絞って、担当分野制を採用しています。

交通事故に遭ったらまずすべきこと

1 警察への連絡

交通事故に遭ってしまった場合、まずは警察へ連絡をしてください。

加害者側が、交通事故を起こしたことを隠したいという気持ちから被害者へ対して、交通事故を警察へ通報しないように求めてくる場合がありますが、警察に通報しないことは被害者にとっては不利なことしかありませんので、注意が必要です。

当事者だけで解決しようとはせず、まずは警察に入ってもらうようにしましょう。

2 証拠や情報の確保

事故現場では、証拠を保全するように努めましょう。

車両の破損状況や事故後の車両の位置関係などの写真を撮っておくことで、事故ののちに加害者側ともめた際に証拠とすることができます。

また、事故現場では加害者の氏名、住所、勤務先、保険会社、連絡先などを聞いておくとよいでしょう。

3 病院へ行く

よほど軽微な事故でない限り、可能であれば当日中か遅くとも翌日までには病院に行って検査を受けることが大切です。

外見上怪我をしていることが明らかな場合は当然ですが、そうでない場合であっても、後になって痛みが出てくるといったこともありますので、事故直後には痛みを感じなかったとしても、当日中か翌日までに病院へ行って検査を受けておくことをおすすめします。

4 弁護士法人心へのご相談

名古屋付近にお住まいで、交通事故の問題でお困りの際には、弁護士法人心までお気軽にご連絡ください。

弁護士への土日祝日の法律相談

1 土日祝日の弁護士への法律相談

弁護士に法律相談をしたいが、平日は仕事や学校があり弁護士事務所へ相談に行けないという事情から、弁護士への法律相談を諦めてしまうという方もいらっしゃるかもしれません。

弁護士事務所のなかには、平日は弁護士事務所へ行くことが出来ないけれど土日祝日であれば相談に行けるという方のニーズに応えるため、土日祝日の法律相談を受け付けている事務所もあります。

2 土日祝日の法律相談を行っている事務所の探し方

土日祝日の法律相談を行っている事務所であれば、その旨を事務所のホームページに記載していることが多いでしょう。

ですので、インターネットを用いて弁護士を探すときに、土日祝日の法律相談を受け付けているか確認してみるのもよいでしょう。

3 弁護士法人心の土日祝日の法律相談

私が所属している弁護士法人心でも、土日祝日の法律相談を受け付けています。

土日祝日に法律相談をご希望される場合は、事前にお電話でのご予約の際に、土日祝日の相談を希望するということを電話口の受け付け担当にお伝えください。

ご相談内容を簡単にお伺いして、弁護士との日程を調整したうえで、土日祝日での法律相談を実施させていただきます。

弁護士法人心のホームページはこちらをご覧ください。

保釈の種類

1 保釈の種類

保釈には、権利保釈(刑訴法89条)、裁量保釈(刑訴法90条)、義務的保釈(刑訴法91条)の3種類があります。

⑴ 権利保釈

刑事訴訟法89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」と規定し、以下の場合を定めています。

① 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

③ 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

権利保釈の場合には、上記の除外事由に該当しない限りは保釈を許さなければならないとされているため、除外事由に該当しなければ、いわば被告人の権利として保釈が認められるものといえます。

⑵ 裁量保釈

刑事訴訟法第90条は「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と定め、権利保釈の要件を満たさない場合であっても裁判所の裁量によって保釈が許可される場合を規定しています。

⑶ 義務的保釈

勾留が不当に長引いたときに保釈されるもの(刑事訴訟法91条)ですが、実務上義務的保釈が行われることはほとんどありません。

2 保釈の請求は弁護士へ

特に裁量保釈の場合、裁判所に保釈を許可してもらうためには、保釈許可に向けた適切な主張をしていくことが重要ですので、保釈請求をお考えの際には、保釈に詳しい弁護士に依頼をするようにしましょう。

交通事故の際の弁護士費用特約

1 弁護士費用特約の確認

交通事故に遭った時、加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士に相談や依頼をした場合の弁護士費用を保険会社が負担してくれる場合があります。

交通事故に遭ってから確認するのではなく、現時点でご自身が加入している保険に弁護士費用特約が付いているのか否かを確認しておくことは重要なことですし、もし、加入していないのであれば、万が一に備えて加入することも検討されてみてはいかがでしょうか。

2 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、任意保険に付随してなされる特約の一つで、交通事故の被害者が弁護士に相談や依頼をする場合に、弁護士費用を保険会社が負担してくれるというものです。

一般的に300万円という上限が定められていますが、この範囲内であっても弁護士費用を自己で負担しなくてよいというのは、弁護士に相談や依頼を検討している人にとっては確認しておくべきものと言えるでしょう。

3 弁護士費用特約の確認方法

保険会社の多くは、販売する自動車保険に弁護士費用特約を付けています。

ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いているかは、保険証券の特約事項欄等の記載によって確認できます。

また、不安な方は一度保険会社に連絡してご自身の保険内容を聞いてみると良いでしょう。

また、弁護士費用特約が付いている場合でも、各保険会社によって内容が異なることがあるため、加入している保険に付随する弁護士費用特約の内容を一度しっかりと確認しておくことが大切です。

 

刑事事件の相談

1 早期対応が重要

刑事事件では、早期対応が特に重要になります。

身柄が拘束されているような事件では、早期に対応できず、身柄拘束の期間が無用に長引いてしまうと、職場関係や学校関係、家族関係において不利益を生じる可能性が高まってしまいます。

そのため、刑事事件においては、早期に対応することが、他の事件に比べても特に重要になるのです。

2 刑事事件を弁護士に依頼

刑事事件を弁護士に依頼する段階は大きく分けて3つあります。

⑴ 逮捕前の段階

この段階は、今後逮捕されるのか、それともされないのかまだ判断ができない段階です。

しかしながら、事件の内容によっては、被害者と早期に示談をして被害届を取り下げてもらう、被害者から被疑者を許すなどの言葉をもらっておく、などの対応をしておくことで、逮捕されないことや逮捕されたとしても不起訴の判断がなされることがあります。

起訴された場合でも、早期に示談しておくことで依頼者の利益になることもあります。

⑵ 逮捕後の段階

逮捕されて身柄が拘束されてしまうと、先に述べたような職場関係や学校関係、家族関係において不利益が生じる可能性が高まるため、身柄拘束からの解放に向けたより一層の対応が必要になります。

たとえば、示談交渉であったり、勾留に対する意見を出すなどして、依頼者がいち早く身柄拘束から解放されるための弁護活動を行います。

⑶ 起訴後の段階

起訴後、身柄が拘束されている場合には、まずは保釈請求をするなど当然身柄の解放を目指した弁護活動を行います。

その他、起訴前から続くものですが、示談交渉を行ったり、裁判所へ提出するための証拠資料を作成したりします。

証人尋問や被告人質問に対する打合せ等も行いながら、被告人をサポートしていきます。

3 いずれも早期対応が重要

上記の各段階のいずれであっても、刑事事件においては早期の対応が重要になることに変わりはありません。

刑事事件でお困りの際には、ぜひ一度弁護士法人心までお早めにご相談ください。

交通事故の通院交通費の負担

1 交通事故の通院交通費

交通事故で怪我をしてしまった場合、病院で治療するときに必要となる治療費については、基本的に加害者に対して請求することができます。

では、病院で怪我の治療をするために自宅から病院へ通院するための交通費は、請求することができるのでしょうか。

結論から言いますと、自宅から病院へ通院するための交通費、すなわち通院交通費は、基本的に加害者に対して請求することができます。

ただし、通院方法は種々ありますので、それぞれに特有の問題が生じる場合があります。

2 公共交通機関を使用する方法

交通事故後の通院に関しては、電車やバスなどの公共交通機関を利用される方が多くいらっしゃいます。

この場合には、基本的に、公共交通機関を使用して通院したときに実際にかかった費用を通院交通費として請求することができます。

3 自家用車を使用する方法

交通事故後の通院に際して、自家用車を利用するという場合も多く見られます。

自家用車を利用する場合には、通院に要したガソリン代を請求することができますが、実際に使用したガソリン代がいくらなのかを算出することは難しいという問題があるため、1キロメートルあたりの単価による計算によって算出されることが一般的です。

1キロメートルあたり15円が相場となっており、たとえば自宅と病院との距離が往復20キロメートルである場合には、15円×20キロメートル=300円が通院交通費として請求できる金額となることが多いでしょう。

4 タクシーを使用する方法

通院のためタクシーを利用する場合もあります。

タクシーを利用した場合、必ずタクシー代全額を請求できるわけではないということに注意が必要です。

怪我の状況がひどかったり、自宅や病院からの最寄りの駅やバス停が遠かったりするような、公共交通機関を使用することが困難である場合にタクシーの利用が相当であるとして、タクシー代が通院交通費として認められる可能性があります。

5 交通事故に詳しい弁護士に相談を

通院交通費についてお話しましたが、その他にも通院交通費として認められるものや認められないもの、また上で述べたものの例外もありますので、交通事故の通院交通費についてご不明な点がある場合には、交通事故案件に詳しい弁護士にご相談いただくのが良いかと思います。

私が所属する弁護士法人心では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士がお客様のお悩みに寄り添ってサポートさせていただいておりますので、お悩みの際には弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

弁護士に依頼する際の本人確認書類

1 本人確認手続き

弁護士に依頼をする際に、ご本人様の確認を求められることがあります。

この本人確認は、相手方等からお金を預かり依頼者様へお渡しするといったことが日常的に行われる弁護士の業務の性質上、お金の流れを適切に把握する必要があるという理由で行われています。

2 顔写真付きの本人確認書類

本人確認のために提示を求められることがある物として代表的なものが、運転免許証です。

運転免許証の顔写真と実際のお顔を見比べて本人確認が行われることがあります。

また、同じ確認の仕方として、運転免許証の代わりにパスポートをご提示いただくこともあります。

いずれも顔写真が付いているという点が大きな特徴です。

3 顔写真付きでない本人確認書類

一方、顔写真の付いていない書類で本人確認を行う場合もあります。

たとえば、住民票や印鑑証明書等を用いて行うことがあります。

その他にも、健康保険証や年金手帳などで本人確認が行われる場合があります。

4 丁寧にご案内します

弁護士法人心では、弁護士に依頼をして、本人確認が必要になった時にどのような資料を準備しておけば良いかを丁寧にご案内させていただいておりますので、安心してご相談ください。

債務整理の引き直し計算が発生する理由

1 利息制限法と出資法・貸金業法での上限金利の違い

もともと利息制限法と出資法・貸金業法とでは上限金利が異なっており,出資法・貸金業法の上限金利の方が,利息制限法の上限金利よりも高く設定されていました。

2 グレーゾーン金利の発生

そして,利息制限法では上限金利を超えても罰則がなかったため,多くの貸金業者は,罰則のある出資法の上限以内の金利で貸し付けを行っていました。

この上限金利の差が,一般的にグレーゾーン金利と呼ばれています。

3 出資法・貸金業法の改正。上限金利の統一へ

2010年6月に出資法と貸金業法が改正され,上限金利が引き下げられました。

4 グレーゾーン金利で払いすぎたお金は戻ってくる

最高裁は,利息制限法の上限金利を超えて利息を支払った場合には,その支払った金額は元本に充当されるとし,当事者間における合意があってもその旨は変わらないとの判断をしました。

したがって,利息制限法の上限金利を超える部分すなわちグレーゾーン金利で払いすぎたお金は戻ってくるのです。

そして,いくらの金額が戻ってくるのか,いくら借金が減るのかということを改めて計算し直すことを,引き直し計算と呼んでいます。

ご自身が支払ったお金が戻ってくる可能性があるのか,借金が減る可能性があるのか,一度弁護士にご相談いただくと良いかもしれません。

 

非弁行為 報酬を得る目的とは

1 非弁

前回のブログでも解説しましたが,非弁とされる要件は次のとおりです。

⑴ 弁護士又は弁護士法人でない者

⑵ 法律事件に関する法律事務を取り扱うこと

法律事件に関する法律事務の取扱いを周旋すること

⑶ 報酬を得る目的があること

⑷ 業としてなされること

今回のブログでは,前回に引き続き,⑶報酬を得る目的があることについて解説します。

2 報酬とは

前回のブログで,非弁は報酬を得る目的をもつ目的犯的性格を有すると説明しました。

それでは,ここでいう報酬とはいったい何のことをいうのでしょうか。

金銭に限定されるのでしょうか,それとも接待のようなサービスも報酬とされるのでしょうか。

⑴ 報酬とは具体的な法律事件に関して,法律事務取扱いのための主として精神的労力に対する対価をいい,現金に限らず,物品や供応を受けることをも含まれる。とされています。

したがって,報酬とは,単純に金銭だけではなく,物を受け取ることや接待を受けることも含まれていると理解することができます。

⑵ また,報酬は,金額の多少や名称の如何を問いません。

つまり,少ない金額であっても,報酬とは異なる表現をしたとしても,本要件の報酬に該当するとされる場合があるのです。

⑶ さらに,報酬を受けることについては,事前にそのような約束をした場合だけでなく,途中や解決後に謝礼があることが通例であるということを知っていてそのような謝礼があることを予期していた場合も報酬を得る目的があったということを妨げられません。

⑷ 報酬を得る目的があること,あったことが要件ですから,実際に報酬を得ているかどうかは非弁の成立には影響がありません。

3 終わりに

前回から引き続き,非弁について解説しました。

非弁行為は,依頼者の正当な利益を実現することに対する大きな妨げになる行為です。

弁護士としては,非弁行為をする者から依頼者を守るとともに,自らも非弁行為を行う者に巻き込まれることのないよう,注意して業務を行う必要があるでしょう。

本日のブログは以上になります。