平成の終わりに

こんばんは,弁護士の井川です。

平成31年の4月1日に,新元号が発表されました。

新元号は「令和」というそうですね。

私は,昭和の生まれですが,物心ついたときにはすでに平成の時代に入っており,人生のほとんどは平成時代でした。

平成といえば,みなさん当然「へいせい」と読みますよね。

もっとも,私の地元には,平成と書いて「へなり」と読む地域があります。

平成(へなり)にある道の駅には,平成が終わるこの4月,非常に多くの人たちが訪れているようです。

平成(へいせい)が終わってしまう寂しさもあるのでしょう,普段はそんなに人が来ることもない平成(へなり)の道の駅が現在は混雑しているようです。

さて,平成のように,一般的には「へいせい」と呼ばれている漢字が別の読み方をされるということは法律の世界でもあります。

たとえば,遺言という漢字。

遺言は,遺言書などで使用される言葉で,相続の分野で頻繁に耳にする言葉です。

皆さんも何度も聞いたことがある言葉だと思います。

この遺言という言葉,一般的には「ゆいごん」と言われます。

もっとも,法律の世界では,遺言という言葉を「いごん」と発して使用されます。

さきの遺言書も一般的には「ゆいごんしょ」と言われるのに対し,法律の世界では「いごんしょ」と言われます。

初めて法律相談に来る方にとっては,弁護士が「いごん」「いごんしょ」と言っていると,文脈で遺言,遺言書のことを言っていることは何となくわかるけれど,話がしっくりとこないかもしれません。

中には,相談にくる方に分かりやすいように「ゆいごん」「ゆいごんしょ」と一般的な発音に置き換えて説明してくれる弁護士もいます。

一方で,発音自体はあまり気にせず「いごん」「いごんしょ」として話をする弁護士もいらっしゃいます。

もっとも,そのような場合でも,法律の世界ではこのように発しますが,話している内容は相談者の方が思う遺言,遺言書のことですよ,と前置きをしたうえで説明をする弁護士が多いのではないでしょうか。

私が所属する弁護士法人心では,相談に来てくださるお客様のことを第一に考え,もっとも分かりやすいように「いごん」「いごんしょ」ではなく,「ゆいごん」「ゆいごんしょ」と発音することを心がけています。

普段から事務所内でも「ゆいごん」「ゆいごんしょ」と発音することで,常にお客様の視点で業務を行うということを意識しております。

弁護士に相談したいが,敷居が高く感じてなかなか相談に行けないという方にも親身になって相談に乗らせていただきます。

名古屋駅からすぐのところに事務所がありますので,電車でのお越しにも最適です。

法律問題でお困りの際にはぜひ一度弁護士法人心へご相談ください。

本日のブログは以上です。