景品表示法②

景品表示法の制定

前回ブログで景品表示法制定前の広告規制や景品表示法という特別法が必要と有力に唱えられるようになった背景などをご紹介しました。

このような流れの中,昭和37年,いよいよ景品表示法が制定されたのです。

景品表示法では,これまで独占禁止法によって規制されてきた過大な景品類の提供や,虚偽・誇大な広告表示を規制していますが,規制の目的として消費者の保護の観点を重視しているところが従来の独占禁止法による規制とは異なるところと言えるでしょう。

独占禁止法は,市場における公正かつ自由な競争を促進することを目的としており,これを阻害するような不当な景品類の提供,不当な広告表示を規制しています。

これに対して,景品表示法では,「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより,一般消費者の利益を保護することを目的とする」(景品表示法第1条)として,一般消費者の利益保護を重視しています。

平成21年には,消費者庁が設置され,景品表示法の所管庁となり,一般消費者の利益保護を重視する流れは今日にも続いています。

景品類や表示については,名古屋に住んでおられる一般消費者の方にとっても遠い存在ではなく,景品や広告を見る際にはこのような法律があることを意識してみてはいかがでしょうか。

本日のブログは以上になります。