技能実習生との結婚

技能実習生として日本で働く中で日本人と結婚を考えるケースは珍しくありませんが、結婚すれば当然に日本で暮らし続けられるわけではありません。

技能実習制度は、習得した技能を母国へ持ち帰ることを目的とした制度であり、日本への定住を前提としていないためです。

そのため原則としては、技能実習を修了して一度帰国し、改めて在留資格「日本人の配偶者等」を申請する流れとなります。
 もっとも、妊娠中である場合や既に子どもがいる場合など、家族の生活や福祉への配慮が必要な事情があれば、日本に滞在したまま配偶者ビザへの変更が認められる場合があります。

日本に滞在したまま技能実習から配偶者ビザへの変更申請を行う場合、戸籍謄本や婚姻証明書、収入資料、交際経緯を示す書類などにより婚姻の実体を丁寧に立証する必要があります。

加えて、技能実習は受入機関や監理団体との関係の上に成り立つ制度であるため、実習の扱いや途中終了について関係機関の理解が不可欠です。

申請に際しては、受入機関、監理団体からの結婚への同意、技能実習から配偶者ビザへの変更申請をすることへの同意などを取得しておくことが大切です。

技能実習からの配偶者ビザへの変更をお考えの際には、なるべく早い段階で弁護士などの専門家へ相談し、適切な手続きを進めることが重要です。