在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な知識や技能を活かして働く外国人向けの就労ビザで、エンジニア、デザイナー、マーケティング、翻訳・通訳など幅広い職種が対象となります。
この在留資格は、入管法上、必ずしも企業との雇用契約を要件としていないため、個人事業主やフリーランスであっても取得することは可能です。
ただし、正社員雇用と比べると、事業の実態や継続性について慎重に審査される傾向があります。
個人事業主として申請する場合、学歴や職歴と業務内容との関連性が特に重視されます。
実際にどのような業務を受託するのか、業務委託契約書などで具体的かつ明確に示すことが重要です。
また、収入の安定性や継続性も重要な審査ポイントであり、単発契約のみでは生活基盤が不安定と判断され、不許可となる可能性が高まります。
そのため、長期的・継続的な取引関係を示す資料の準備が求められるケースがあります。
さらに、個人事業主は自ら確定申告を行う必要があるため、税金や年金の未納が生じやすい点にも注意が必要です。
適切な税務処理を行い、安定した事業運営を示すことが、許可取得の重要なポイントとなります。
困った際には、弁護士などの専門家に早めに相談されることをおすすめします。