技術・人文知識・国際業務は個人事業主でも取得できるか

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な知識や技能を活かして働く外国人向けの就労ビザで、エンジニア、デザイナー、マーケティング、翻訳・通訳など幅広い職種が対象となります。

この在留資格は、入管法上、必ずしも企業との雇用契約を要件としていないため、個人事業主やフリーランスであっても取得することは可能です。

ただし、正社員雇用と比べると、事業の実態や継続性について慎重に審査される傾向があります。

個人事業主として申請する場合、学歴や職歴と業務内容との関連性が特に重視されます。

実際にどのような業務を受託するのか、業務委託契約書などで具体的かつ明確に示すことが重要です。

また、収入の安定性や継続性も重要な審査ポイントであり、単発契約のみでは生活基盤が不安定と判断され、不許可となる可能性が高まります。

そのため、長期的・継続的な取引関係を示す資料の準備が求められるケースがあります。

さらに、個人事業主は自ら確定申告を行う必要があるため、税金や年金の未納が生じやすい点にも注意が必要です。

適切な税務処理を行い、安定した事業運営を示すことが、許可取得の重要なポイントとなります。

困った際には、弁護士などの専門家に早めに相談されることをおすすめします。

特定技能から他の就労ビザへ変更できるか。

在留資格「特定技能」は、在留期間の上限や職種の制限があるため、将来的に他の就労ビザへ変更したいと考える方も少なくありません。

制度上、特定技能から他の就労ビザへ在留資格を変更することは可能ですが、変更先の在留資格ごとの要件を満たす必要があります。

代表的な変更先として挙げられるのが「技術・人文知識・国際業務」です。

この在留資格では、原則として大学卒業などの学歴要件や、業務内容との関連性が厳しく審査されます。

しかし、特定技能で来日する外国人の多くは大学を卒業していないケースも多く、要件を満たせず変更が難しいことも少なくありません。

また、特定技能での就労経験は「技術・人文知識・国際業務」の実務経験として評価されない点にも注意が必要です。

要件を満たさない場合の選択肢として、一度「留学」へ変更し、専門学校等で学んだ後に改めて「技術・人文知識・国際業務」で就職する方法も考えられます。

ただし、留学ビザの本業は学業であり、就労は資格外活動許可の範囲内に限られるほか、再就職後の業務は現業中心の仕事では認められません。

特定技能からの在留資格変更は慎重な判断が必要なため、弁護士などの専門家へ早めに相談することが重要です。

留学ビザでアルバイトができるか。

在留資格「留学」は、日本で学業を行うことを目的とした在留資格であり、原則として就労は認められていません。

ただし、例外として「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトをすることが可能です。

留学生は自由に働けるという誤解を持たれがちですが、あくまで例外的に認められている点には注意が必要です。

資格外活動許可を受けずに働いた場合、短時間であっても不法就労となり、将来の在留資格に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。

必ず事前に許可を取得してください。

また、許可を得ていても労働時間には制限があり、学期中は原則として週28時間以内と定められています。

この上限を超えて働くと、在留資格の更新や変更が認められなくなる可能性があるため、厳守が必要です。

さらに、留学ビザでは学業への専念状況が重視されます。

出席率が低い、成績不良が続くなどの場合、アルバイトの時間が制限内であっても更新が不許可となることがあります。

留学の本来の目的は学業であることを忘れず、ルールを守りながら無理のない範囲でアルバイトを行いましょう。

もし、留学ビザでのアルバイトについて不安がある場合は、弁護士などの在留資格の専門家に相談することが重要です。