配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と結婚したからといって必ず許可されるものではありません。
入管は偽装結婚の防止や安定した生活基盤の有無を重視しており、不自然な点があると不許可となることがあります。
主な不許可理由として、まず最も多いのは、結婚の実態が疑われるケースです。
交際期間が短い、出会いの経緯が不自然、同居していない、写真やメッセージなどの証拠が少ないといった場合、形式的な結婚と判断されるおそれがあります。
出会いから結婚までの経緯を丁寧に説明し、交際を示す写真やLINE履歴、送金記録などを添付することが重要です。
次に、経済的基盤が不十分な場合も不許可となりやすいです。
安定した生活が見込めないと判断されると、在留が認められません。
収入証明書、課税証明書、源泉徴収票などを提出し、必要に応じて預金残高証明書や親族の支援書類で補強しましょう。
転職直後などで収入が不安定な場合は、今後の見通しを説明する書面を添えると効果的です。
さらに、過去にオーバーステイや資格外活動違反がある場合は、入管の審査が厳しくなります。
反省文や理由書を添付し、再発防止の意思を誠実に示すことが求められます。
配偶者ビザを取得するには、結婚の実態・経済力を丁寧に立証し、誠実に説明する姿勢が何より重要です。
申請に不安がある方は、まずは一度、弁護士にご相談ください。