国際結婚の場合、子どもの国籍はどうなりますか?

こんにちは、名古屋の弁護士、井川です。

今回は、国際結婚の場合の子どもの国籍について簡単にまとめたいと思います。

1 子どもの国籍の定め方

国際結婚した夫婦間の子どもの国籍は、大きく分けて血統主義、出生地主義という2つの考え方に基づいて決まります。

血統主義は、親の国籍のよって子どもの国籍が決まるという考え方で、日本は血統主義を採用しています。

出生地主義は、生まれた国で国籍が決まるという考え方で、アメリカではこの考え方が採用されています。

2 「二重国籍」とは?

たとえば、日本人の親が、アメリカで子どもを出産した場合、その子どもは、血統主義により日本国籍を取得し、また、出生地主義によりアメリカ国籍を取得することになります。

このように2つの国籍を有している状態を二重国籍(複数国籍)と表現されます。

なお、外国で生まれた子どもが二重国籍者となる場合、日本国籍留保の手続きを行わなければ、遡って日本国籍が失われることがあるので、外国で子どもを産んだ場合には注意が必要です。

3 子どもの出生後に行うべき手続き

日本人の親から生まれた子どもは特別な届出や許可を要することなく、出生のときから自動的に日本国籍を取得したとみなされますが、何らの手続きを行わなければ、日本国民としての登録がない状態になってしまい、日常生活で不便を生じる可能性がありますので、必ず役所等への届出を行うようにしましょう。

日本で生まれた場合には、出生から14日以内に市区町村役場へ子どもの出生届を提出し、受理された後、戸籍が作成されます。

一方、外国で生まれた場合には、在外公館(大使館・領事館)に出生届を提出し、その情報が日本の本籍地の役所に送られて戸籍が作成されます。