技能実習生との結婚

技能実習生として日本で働く中で日本人と結婚を考えるケースは珍しくありませんが、結婚すれば当然に日本で暮らし続けられるわけではありません。

技能実習制度は、習得した技能を母国へ持ち帰ることを目的とした制度であり、日本への定住を前提としていないためです。

そのため原則としては、技能実習を修了して一度帰国し、改めて在留資格「日本人の配偶者等」を申請する流れとなります。
 もっとも、妊娠中である場合や既に子どもがいる場合など、家族の生活や福祉への配慮が必要な事情があれば、日本に滞在したまま配偶者ビザへの変更が認められる場合があります。

日本に滞在したまま技能実習から配偶者ビザへの変更申請を行う場合、戸籍謄本や婚姻証明書、収入資料、交際経緯を示す書類などにより婚姻の実体を丁寧に立証する必要があります。

加えて、技能実習は受入機関や監理団体との関係の上に成り立つ制度であるため、実習の扱いや途中終了について関係機関の理解が不可欠です。

申請に際しては、受入機関、監理団体からの結婚への同意、技能実習から配偶者ビザへの変更申請をすることへの同意などを取得しておくことが大切です。

技能実習からの配偶者ビザへの変更をお考えの際には、なるべく早い段階で弁護士などの専門家へ相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

国際結婚の場合、子どもの国籍はどうなりますか?

こんにちは、名古屋の弁護士、井川です。

今回は、国際結婚の場合の子どもの国籍について簡単にまとめたいと思います。

1 子どもの国籍の定め方

国際結婚した夫婦間の子どもの国籍は、大きく分けて血統主義、出生地主義という2つの考え方に基づいて決まります。

血統主義は、親の国籍のよって子どもの国籍が決まるという考え方で、日本は血統主義を採用しています。

出生地主義は、生まれた国で国籍が決まるという考え方で、アメリカではこの考え方が採用されています。

2 「二重国籍」とは?

たとえば、日本人の親が、アメリカで子どもを出産した場合、その子どもは、血統主義により日本国籍を取得し、また、出生地主義によりアメリカ国籍を取得することになります。

このように2つの国籍を有している状態を二重国籍(複数国籍)と表現されます。

なお、外国で生まれた子どもが二重国籍者となる場合、日本国籍留保の手続きを行わなければ、遡って日本国籍が失われることがあるので、外国で子どもを産んだ場合には注意が必要です。

3 子どもの出生後に行うべき手続き

日本人の親から生まれた子どもは特別な届出や許可を要することなく、出生のときから自動的に日本国籍を取得したとみなされますが、何らの手続きを行わなければ、日本国民としての登録がない状態になってしまい、日常生活で不便を生じる可能性がありますので、必ず役所等への届出を行うようにしましょう。

日本で生まれた場合には、出生から14日以内に市区町村役場へ子どもの出生届を提出し、受理された後、戸籍が作成されます。

一方、外国で生まれた場合には、在外公館(大使館・領事館)に出生届を提出し、その情報が日本の本籍地の役所に送られて戸籍が作成されます。

【国際結婚】どちらの国で先に結婚すればいいの?

国際結婚を考えているカップルから頂くご相談のひとつにこんなものがあります。

「日本と相手の国、どちらで先に結婚手続きを進めるべきですか?」

答えは一言でいえば、「どちらでもOKですが、状況によっておすすめは変わります。」ということになります。

多くの国では、国際結婚の場合、お互いの国の法律に従って結婚手続きを進める必要があります。

一方の国で結婚手続きを行い、もう一方の国にその届出をすれば、両国で夫婦として法的に認められるのが一般的ですが、どちらを先にするかによって、必要書類の内容や取得のしやすさ、手続きの流れが変わるため、状況に応じて負担の少ない方法を選ぶとよいでしょう。

例えば、日本人配偶者が日本に住んでいて、外国人配偶者を日本に呼びたいというケースでは、日本で先に結婚する方がスムーズなことが多いです。

日本の役所での手続きは、日本人側が慣れている分、必要書類の準備もしやすく、ミスも少なくて済みます。

ただし、国によっては、日本で先に結婚したことによって、外国側で必要な書類が発行されなくなることもあるため、相手の国の制度もしっかり確認しておくことが重要です。

どちらの国で結婚手続きを先にするのがよいかは、相手の国籍やどこで一緒に暮らす予定なのかなどによって変わってきます。

「日本で先に結婚した方がいいのかな?」「外国で先に手続きした方が書類がスムーズに取れるのかな?」と迷ったら、配偶者ビザや国際結婚の手続きに詳しい弁護士などの専門家に相談するのが一番安心でしょう。