技能実習生との結婚

技能実習生として日本で働く中で日本人と結婚を考えるケースは珍しくありませんが、結婚すれば当然に日本で暮らし続けられるわけではありません。

技能実習制度は、習得した技能を母国へ持ち帰ることを目的とした制度であり、日本への定住を前提としていないためです。

そのため原則としては、技能実習を修了して一度帰国し、改めて在留資格「日本人の配偶者等」を申請する流れとなります。
 もっとも、妊娠中である場合や既に子どもがいる場合など、家族の生活や福祉への配慮が必要な事情があれば、日本に滞在したまま配偶者ビザへの変更が認められる場合があります。

日本に滞在したまま技能実習から配偶者ビザへの変更申請を行う場合、戸籍謄本や婚姻証明書、収入資料、交際経緯を示す書類などにより婚姻の実体を丁寧に立証する必要があります。

加えて、技能実習は受入機関や監理団体との関係の上に成り立つ制度であるため、実習の扱いや途中終了について関係機関の理解が不可欠です。

申請に際しては、受入機関、監理団体からの結婚への同意、技能実習から配偶者ビザへの変更申請をすることへの同意などを取得しておくことが大切です。

技能実習からの配偶者ビザへの変更をお考えの際には、なるべく早い段階で弁護士などの専門家へ相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

技術・人文知識・国際業務は個人事業主でも取得できるか

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な知識や技能を活かして働く外国人向けの就労ビザで、エンジニア、デザイナー、マーケティング、翻訳・通訳など幅広い職種が対象となります。

この在留資格は、入管法上、必ずしも企業との雇用契約を要件としていないため、個人事業主やフリーランスであっても取得することは可能です。

ただし、正社員雇用と比べると、事業の実態や継続性について慎重に審査される傾向があります。

個人事業主として申請する場合、学歴や職歴と業務内容との関連性が特に重視されます。

実際にどのような業務を受託するのか、業務委託契約書などで具体的かつ明確に示すことが重要です。

また、収入の安定性や継続性も重要な審査ポイントであり、単発契約のみでは生活基盤が不安定と判断され、不許可となる可能性が高まります。

そのため、長期的・継続的な取引関係を示す資料の準備が求められるケースがあります。

さらに、個人事業主は自ら確定申告を行う必要があるため、税金や年金の未納が生じやすい点にも注意が必要です。

適切な税務処理を行い、安定した事業運営を示すことが、許可取得の重要なポイントとなります。

困った際には、弁護士などの専門家に早めに相談されることをおすすめします。

特定技能から他の就労ビザへ変更できるか。

在留資格「特定技能」は、在留期間の上限や職種の制限があるため、将来的に他の就労ビザへ変更したいと考える方も少なくありません。

制度上、特定技能から他の就労ビザへ在留資格を変更することは可能ですが、変更先の在留資格ごとの要件を満たす必要があります。

代表的な変更先として挙げられるのが「技術・人文知識・国際業務」です。

この在留資格では、原則として大学卒業などの学歴要件や、業務内容との関連性が厳しく審査されます。

しかし、特定技能で来日する外国人の多くは大学を卒業していないケースも多く、要件を満たせず変更が難しいことも少なくありません。

また、特定技能での就労経験は「技術・人文知識・国際業務」の実務経験として評価されない点にも注意が必要です。

要件を満たさない場合の選択肢として、一度「留学」へ変更し、専門学校等で学んだ後に改めて「技術・人文知識・国際業務」で就職する方法も考えられます。

ただし、留学ビザの本業は学業であり、就労は資格外活動許可の範囲内に限られるほか、再就職後の業務は現業中心の仕事では認められません。

特定技能からの在留資格変更は慎重な判断が必要なため、弁護士などの専門家へ早めに相談することが重要です。

留学ビザでアルバイトができるか。

在留資格「留学」は、日本で学業を行うことを目的とした在留資格であり、原則として就労は認められていません。

ただし、例外として「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトをすることが可能です。

留学生は自由に働けるという誤解を持たれがちですが、あくまで例外的に認められている点には注意が必要です。

資格外活動許可を受けずに働いた場合、短時間であっても不法就労となり、将来の在留資格に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。

必ず事前に許可を取得してください。

また、許可を得ていても労働時間には制限があり、学期中は原則として週28時間以内と定められています。

この上限を超えて働くと、在留資格の更新や変更が認められなくなる可能性があるため、厳守が必要です。

さらに、留学ビザでは学業への専念状況が重視されます。

出席率が低い、成績不良が続くなどの場合、アルバイトの時間が制限内であっても更新が不許可となることがあります。

留学の本来の目的は学業であることを忘れず、ルールを守りながら無理のない範囲でアルバイトを行いましょう。

もし、留学ビザでのアルバイトについて不安がある場合は、弁護士などの在留資格の専門家に相談することが重要です。

配偶者ビザ申請は自分でできる?

こんばんは、名古屋の弁護士の井川です。

今回は、国際結婚をした方からご質問の多い、配偶者ビザ申請は自分でもできる?という疑問についてブログを書きます。

結論としては、配偶者ビザの申請はご自身でもすることができますが、見落としがちなポイントに注意が必要です。

1 配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、「日本人の配偶者等」の在留資格のことを指します。

日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、結婚手続きを経るだけでは足りず、配偶者ビザを取得する必要があります。

2 配偶者ビザ申請で注意するべきポイント1(必要書類の収集)

まず注意すべきは、求められる書類が多いことです。

婚姻証明書や戸籍謄本、住民票など、多岐にわたる書類が必要となります。

また、国によっては公証や領事認証が必要な場合もあり、不備があれば受理されなかったり、審査に大幅な遅れが生じることもあります。

3 配偶者ビザ申請で注意するべきポイント2(質問書・申請理由書の作成)

配偶者ビザの審査を行う入国管理局は、偽装結婚の防止のため、婚姻の真実性を厳しく審査します。

そのため、質問書に記載する出会いの経緯や交際の状況、結婚に至る経緯などは、入国管理局が判断しやすいように、できる限り具体的かつ詳細に記載することが大切です。

自分で書くと入国管理局が特に注視するようなポイントを丁寧に記載できずに、結果として婚姻の真実性に誤解を与えてしまうということにもなりかねないため注意が必要です。

4 配偶者ビザ申請で注意するべきポイント3(経済的基盤があることの立証)

さらに、安定した収入があること、収入を得る見込みがあることなど、日本で暮らす上で必要な経済的な基盤が整っていることも審査のポイントになります。

課税証明や在籍証明書などで経済的基盤が整っていることを立証していくことになりますが、追加資料を求められることもあるため、適切に対応できないと、ビザ申請が不許可になりかねません。

5 難しい場合には専門家へご相談ください

自分で申請して不許可となった後に専門家に相談に来た、というケースは少なくありません。

一度不許可になると再申請はより厳しく見られる可能性があるため、最初の申請でしっかりと準備することが重要です。

スムーズに許可を得るためには、専門家の助言を受けることが望ましい場合もあります。

ご自身での申請に難しさを感じる場合には、まずは専門家へご相談ください。

夏と甲子園と言葉と。

こんばんは、名古屋の弁護士の井川です。

今年の夏も暑いですね。

今年は、夏の甲子園で、私が暮らす岐阜県の県立岐阜商業高等学校が、大活躍を見せてくれています。

大熱戦の末に春のセンバツ王者横浜高校を破るなど、連日、岐阜県を盛り上げてくれるニュースを届けてくれる球児たちには、ぜひこの夏を輝く経験にしてほしいと心から思います。

さて、最近は、方言などの言葉の面白さを感じることが多くあります。

同じことを言い表すにしても県や地域によって使う言葉が違ったり、言葉自体は同じだけれど意味が違ったり、など、知っていくととても勉強になるなと感じます。
私は、さまざまな地域のお客様と話す機会があるので、そのような表現の違いや言葉の違いなども常に学ぶ必要があると考えています。

ちなみに、方言ではないですが、前述の県立岐阜商業高等学校のことを甲子園の中継などでは「けんりつぎふしょうぎょう」と表現されますが、岐阜県にいると「けんぎしょう」と表現されることが多いのではないかなと思います。
地域の言葉は、やっぱり面白いですね。

本当に暑い夏ですが、すべての球児たちの健康と健闘を祈ります。

私たちの事務所は、駅から近い距離にありますし、電話相談、TV電話相談にも対応しておりますので、暑い夏でも、あまり外に出ることなくご相談していただけるかと思います。

法律問題でお困りの際には、ぜひ一度ご連絡ください。
本日のブログは以上となります。ありがとうございました。

永住権と帰化どちらにするべきか

こんにちは、永住権や帰化についての業務を取り扱っている弁護士の井川です。

1 永住権と帰化

  長期的に日本に住むことを考えている外国人の方にとって、永住権か帰化かというのは、大きな選択となることがあります。

  いずれも在留期限なく日本で暮らし生活することができますが、永住権と帰化には大きな違いがあるため、選択する際のポイントについて解説します。

2 永住権とは

  永住権とは、日本に長期間滞在する外国人が取得できる在留資格の一つです。

  永住権を取得すると、在留期間の更新が不要になり、就労制限もなくなるため、安定した生活を送りやすくなるでしょう。

  また、社会的信用が増し、金融機関の審査や賃貸借契約の審査などに通りやすくなるというメリットもあります。

  一方で、取得要件が厳しいこと、また、日本国籍を取得できるわけではないという点に注意が必要です。

3 帰化とは

  帰化とは、日本国籍を取得する手続きのことをいいます。

外国人が帰化すると、日本人として、日本人と同じ権利・義務を持つことになります。

日本人と同じ扱いですので、選挙権や公職に就く権利などを得ることができますし、国際的な信用力の高い日本のパスポートを取得することができます。

一方で、帰化は、もとの国籍を離脱しなければいけないという点に注意しなければなりません。

国によっては、帰国する際に毎回査証を発行しなければならなくなるなどの手続きが必要になります。

これまでは当たり前のように帰国できていた故郷に帰る際に手続きが必要になるという事態も生じ得ます。

4 永住権と帰化とどちらにするべきか

永住権と帰化にはそれぞれ異なる特徴とメリットがあるため、日本での長期にわたる生活を見越してどちらを選択するかは、自身のライフプランや国籍に対する意識を整理して慎重に判断することが大切でしょう。

2025年とインフルエンザと抱負と。

名古屋の弁護士の井川です。

新年明けましておめでとうございます。

皆様におかれましては、本年、良い一年になりますようお祈り申し上げます。

全国でもそうですが、名古屋でもインフルエンザが猛威をふるっています。

私も、新年の営業開始から体調がすぐれず、順調とはいえないスタートでした。

事務所の弁護士、スタッフの中にもインフルエンザで休まれる方がおり、今年のインフルエンザは特に怖いなと感じております。

皆様、どうかお気をつけくださいませ。

さて、私が勤務する名古屋でも雪が降る日がございました。

あまり積雪がある地域ではないため、雪が積もると、少しばかりのワクワクを感じることがありますが、豪雪地帯のニュースなどを見ると、そのような暮らしの中でどのような大変さや、また、工夫があるのだろうと考えることがあります。

その地域にしかない暮らし方や伝統などを知ることで、当該地域からご相談される方や事業連携していただける方の想いやお気持ちを少しでも知ることができればいいなと思います。

今年も、常にアンテナを張り、少しでも多くの方のお役に立つことができるよう邁進していくことを日々考えて過ごしていきたいと思います。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

2024年ももう少しですね。

12月も後半に入り、名古屋でもぐっと気温が下がってきました。

2024年も、あっという間で、もう少しで終わりですね。

今日はクリスマスイブということで、名古屋駅の周辺でも綺麗なイルミネーションやクリスマスツリーがあって、気分は上がりました。

今年一年、皆様にとってどのような年になりましたでしょうか。

私たちは、本年も、交通事故案件、相続案件、債務整理案件、障害年金案件などを中心に、多くのご依頼者様をサポートさせていただくことができました。

また、新たに外国人の在留資格や帰化などを取り扱う国際業務分野に注力しており、私は、その分野の責任者として業務を行っています。

来年も、より一層力を入れて取り組んでいきたいと思います。

来年はどのような年になるでしょうか。

令和も7年目ということで、つい最近令和になったばかりなのに、と思うことも多々ありますが、しっかりと気を引き締めて一年間執務を行っていきたいと思います。

来年が皆様にとってより良い一年となりますよう、祈っておりますし、私にとってもより良い一年にできればなと思います。

とはいえ、まずは、年内に残った仕事と大掃除を頑張ることとします。

本年も誠にありがとうございました。

来年も、どうぞよろしくお願いいたします。

配偶者ビザと偽装結婚

こんにちは。

私は、名古屋で弁護士として勤務しています。

今回のブログでは、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する際に注意するべきポイントをご紹介します。

1 「日本人の配偶者等」の在留資格とは

  配偶者ビザ、日配ビザとも呼ばれる在留資格で、この在留資格があれば、日本で、制限なく自由に就労することができるため、人気の在留資格の一つです。

2 偽装結婚が多発

  一方、自由に就労できるという大きなメリットがあるため、真に結婚する気がない者が配偶者ビザを取得するために結婚を偽装するという事件が残念ながら発生してしまいます。

3 偽装結婚が疑われるケース

  上記のような理由があるため、出入国在留管理局は、配偶者ビザの審査の際に結婚の真実性について慎重に判断しています。

  特に、夫婦の年齢差がある場合や結婚までの交際期間が短い場合、インターネットをきっかけとして交際を始めた場合、日本人配偶者側に外国人との離婚歴がある場合、反対に外国人申請者側に日本人との離婚歴がある場合などには、偽装結婚を疑われることがあるため、交際経緯・生活状況等説明書などで、結婚の真実性について丁寧に説明することが大切です。

4 偽装結婚と疑われないためには、どうすればいいのか

  2人のやり取り、実際に会った際の写真、相手の親などと映っている写真、結婚式や披露宴をした際の写真などが証拠になるので、しっかりと集めるようにしましょう。

  上記の他にも、二人の結婚の真実性を立証するために考えられる資料はいくつもあります。

  それらの資料を適切に集め、出入国在留管理局の審査官を説得して配偶者ビザを取得するためには、ビザに詳しい取次資格者に相談するなどして、手続きを進めると安心でしょう。

短期滞在ビザから他のビザへ変更することはできるのか

短期滞在で入国後に他の在留資格へ変更することができますか?というご質問を頂くことがありますが、短期滞在の在留資格から他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」(出入国管理及び難民認定法第20条第3項但し書き)とされ、やむを得ない特別の事情のない限り、原則として認められていません。

なぜなら、短期滞在の在留資格は、観光や家族訪問などの一時的な滞在を認めるものであるため、短期滞在から他の在留資格への変更を容易に認めてしまうと

潜脱になってしまうおそれがあるからです。

そのため、長期滞在や就労を目的とする場合には一度出国し、適切な在留資格を取得して再入国する必要があります。

もっとも、例外的に変更が認められる場合もあります。

例えば、日本人や永住者との結婚や日本での出産が予定されている場合、病気や事故による長期治療が必要な場合には、それぞれ「日本人の配偶者等」や「特定活動(医療)」への変更が認められることがあります。

在留資格の変更申請をする場合、パスポートや在留カード、変更理由書、経済的な証明書類なども必要で、滞在期限内に迅速に手続きを進めることが重要です。

短期滞在からの在留資格の変更を検討されている方は、入国管理に詳しい弁護士などの専門家に相談し、迅速かつ的確に手続きを進められることをおすすめいたします。

行政書士登録

こんばんは、名古屋の弁護士井川です。

本日は、行政書士の登録後、はじめて愛知県行政書士会に行ってきました。

これで、弁護士、税理士、行政書士の3士業の資格を有することになり、ますます気の引き締まる思いがいたします。

私が行政書士登録をしたのは、今後、外国人の方の在留資格取得や更新等のお手伝い(申請取次といいます。)をするためです。

出入国管理局へ届け出をした弁護士は、在留資格取得や更新等のお手伝いをすることができるため、すでにその届け出は済んでおり、ピンクカードと言われる申請取次資格を証するカードも頂いていますが、外国人の方にとって在留資格やビザなどの入管に関する事項については、行政書士の方が馴染みがあるだろうということで、行政書士登録を行いました。

本日、愛知県行政書士会では、会長をはじめ様々な方の大変貴重なお話を聞くことができて、非常に有意義な時間を過ごせました。

業務部の活動内容等もお伺いして、さっそく、入管業務を取り扱っている国際部への参加を検討し始めているところです。

今後も、一人でも多くの方のお役に立てるよう精進したいと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

本日のブログは、以上とさせていただきます。

ビザとは何か?外国人の在留資格について その3

こんにちは、名古屋の弁護士の井川です。

前回のブログに続き、在留資格を解説していきたいと思います。

外国人が日本に滞在するために必要な在留資格ですが、その取得には多くの資料が必要となります。

今回、すべての書類に言及できませんが、いくつか解説していきます。

まず、在留資格認定証明書交付申請書や在留資格変更許可申請書などの申請書が必要になります。

これらの書類の記載に不備があると許可されませんので、慎重に記載する必要があります。

日本で滞在することができる程度の資力があることを証明するため、銀行口座の残高証明書や雇用契約書等が求められることがあります。

就労系の在留資格を取得する場合には、学歴や職歴を証明する書面の提出が条件となることがあります。

在留資格の取得のためには、さまざまな資料の取得が必要になり、申請書の記入ミスや必要書類の不備があると、申請が却下される可能性があるため、在留資格の取次を行っており、在留資格に詳しい弁護士や行政書士などの専門家に相談して手続きを進めていくと安心でしょう。

私が所属している弁護士法人でも、外国人の方の在留資格の申請をお手伝いしていますので、お困りの場合には、一度お気軽にご相談ください。

ビザとは何か?外国人の在留資格について その2

こんにちは、前回のブログでは、名古屋でも多くの外国人の方を見かけることがあること、ビザという言葉が一般的に外国人の在留資格全体を指して使用されることがありますが正確には査証のことを意味すること、査証が外国人に対して日本の在外公館から発行されるもので日本への入国に関する推薦状のようなものであること、日本に滞在するためには査証とは別に在留資格が必要になることなどを説明しました。

今回のブログでは、日本に滞在するために必要になる在留資格について、解説したいと思います。

日本の在留資格にはさまざまな種類があり、それぞれの資格には特定の活動範囲が定められています。

例えば、就労系ビザは日本で働くことを許可する資格ですが、非就労系ビザでは基本的に就労は認められません。

以下に、代表的な在留資格の種類とその制限を紹介します。

技術・人文知識・国際業務ビザは、技人国ビザとも呼ばれ、就労系の代表的な在留資格です。

この在留資格は、主にエンジニアなどの単純作業以外の業務に従事する場合に必要になります。

技能ビザは、外国料理のシェフなど特定の技能を持つ職業に従事する場合に必要になります。

経営・管理ビザは、日本で会社を設立して経営を行う場合や大企業の役員や部長などの管理職として業務をする場合に必要になります。

留学ビザは、日本の学校や大学で学ぶための在留資格で、基本的には就労は認められていませんが、定められた時間内であれば、バイトなど就労をすることが認められることがあります。

観光ビザ: 観光や親族訪問など短期滞在のための在留資格で、就労は認められません。

在留資格は上記の他にもさまざまなものがあり、今後もブログでご紹介できればと思っています。

ビザとは何か?外国人の在留資格について その1

私は、名古屋の事務所で勤務していますが、勤務先の近くの飲食店や駅などで、たくさんの外国人の方を見かけることがあります。

観光で日本に来ている方、留学している方、仕事のため来日している方など様々な理由で日本に来ているのだと思います。

このような外国人の方が、日本で過ごすために必要になる「ビザ」と言われる在留資格について解説していきたいと思います。

一般的には「ビザ」という言葉は、外国人の在留資格全体を指して使用されることがありますが、正確には「ビザ」とは「査証」のことを意味します。

査証とは、外国人がその国に入国するための推薦状のようなものであり、海外にある日本の大使館や領事館で発行されます。

一方で、日本に滞在するためには査証とは別に、在留資格が必要です。

在留資格は、外国人が日本国内でどのような活動を行うことができるかを示すもので、いくつかの種類があり、出入国在留管理局から付与されます。

この在留資格を取得することにより、外国人は日本での生活や仕事を始めることができるのです。

次回のブログでは、在留資格の種類などについて解説していきたいと思います。 本日もブログをお読みいただき、ありがとうございました。

保釈と執行猶予の関係

1 保釈とは

保釈は、起訴後に行うことができ、一定の要件を満たす場合に保証金の納付を行って、身柄の解放を受けることができる制度です。

起訴後の被告人は、被疑者段階から続く長期の身柄拘束で身体的・精神的にも疲弊している場合もありますし、長期の身柄拘束によって仕事や家族関係などの社会生活に支障を来している場合があります。

保釈によって、身柄拘束から解放し、日常生活を取り戻すことは、刑事事件における重要な弁護活動の一つといえるでしょう。

2 執行猶予とは

執行猶予は、刑の執行を猶予する制度です。

例えば、懲役1年執行猶予3年という判決の場合、猶予期間である3年間のうちに問題を起こすことなく過ごすことができれば、刑務所に入らずに済むということになります。

3 保釈が認められると執行猶予が付くのか

保釈が認められた人は、執行猶予になりますかという質問を受けることがあります。

法手続きとしては、両者は別物であり、保釈が認められたからといって、必ず執行猶予になるとは限りません。

ただ、事実上、実刑が見込まれるケースでは保釈を認めるとそのまま逃亡されてしまうおそれがあるため保釈を認めない、一方で、執行猶予が見込まれるケースでは実刑見込みの場合に比べて逃亡のおそれが低く保釈が認められやすい傾向にあるということはあるかもしれません。

4 弁護士にご相談ください

名古屋にお住まいで刑事事件にお困りの際には、弁護士までご相談いただくのが良いと思います。

不起訴と無罪

「不起訴」と「無罪」は法的な意味で異なります。

不起訴は検察官が被疑者を起訴しないと判断することを指し、不起訴の理由には起訴猶予や嫌疑不十分が挙げられます。

起訴猶予とは犯罪の嫌疑が十分認められて、有罪の証明ができるにもかかわらず、起訴しない判断をする場合の理由とされ、嫌疑不十分は犯罪の嫌疑はあるものの、有罪の証明をするためには証拠が不十分であるために起訴しない判断をする場合の理由とされます。

一方で、「無罪」は裁判所が被告人に対して罪を認めないと判断するもので、提出された証拠が有罪を立証するには十分でない場合に判断されます。

不起訴は検察官が行い、裁判自体が開催されませんが、無罪の場合は裁判官が判断をします。

不起訴と無罪の主な違いは、判断者が異なり、不起訴は検察官、無罪は裁判官が判断を行うことです。

不起訴は裁判が行われず、無罪は裁判を経ての判断となります。

日本の司法においては起訴された場合の有罪率が100%に近い水準であるため、無罪を獲得するのは難しく、基本的には不起訴を目指す弁護活動が主流となります。

特に、医師や弁護士、教師などの資格喪失等の懸念がある場合には、不起訴を目指す弁護活動が重要とされています。

刑事処分における医師のリスク

医師が刑事事件を起こしてしまった場合、刑事手続き自体は一般の刑事事件と異なることはありません。

ただし、医師の場合、刑事処分が科されると、医道審議会による行政処分を受け、業務停止や医師免許の取消等の処分を受けてしまう特有のリスクがあることに注意が必要です

1 一般的なリスクの例

逮捕・勾留は、医師が刑事事件を起こしてしまった場合の一般的なリスクといえるでしょう。

捜査機関に逮捕・勾留されると、最大で23日間もの長期間にわたって身柄を拘束される可能性があります。

このような長期の身柄拘束は、社会復帰を著しく妨げるリスクがあり、例えば、開業医の場合、拘束期間中は診療を行うことができないばかりか、逮捕・勾留されたことによる風評被害が発生し、医院の評判を著しく落としてしまうことになりかねませんし、勤務医の場合には、逮捕・勾留されたことが勤務する医療機関に発覚して、契約関係を終了されてしまうという事態も生じかねません。

2 医師特有のリスク

医師が刑事処分を受けた場合には、医道審議会による行政処分の対象になります。

医道審議会とは、医師法及び医道審議会令により設置が規定されている医師や歯科医師の行政処分を審議する厚生労働省所管の審議会です。

医師法には、罰金以上の刑に処せられた者は、戒告、3年以内の医業の停止、免許の取消しの処分が課されることがある旨が規定されているため、医師資格を守るためには、刑事手続きでの適切な対応は当然、医道審議会手続きでの適切な対応も重要になります。

いずれについても、弁護士による適切なサポートを受け、可能な限りリスク回避されることをおすすめいたします。

刑事事件で私選弁護人に依頼するメリット

1 弁護人選任時期に関するメリット

刑事事件の被疑者に弁護士を付ける制度として、国選弁護人制度があります。

国選弁護人制度は、起訴前と起訴後に分かれており、起訴前国選弁護とは、刑事事件において勾留された被疑者に対して、国が弁護人を選任する制度です。

弁護士に依頼する資力のない方について弁護士を付けることができるという点でメリットのある制度ですが、勾留以降でしかつけることができないため、逮捕直後には本制度を利用して弁護士を付けることができません。

また、国選弁護人は、勾留されずに釈放された場合やそもそも逮捕されず在宅事件として取り扱われた場合には、起訴前国選弁護人を付けることはできません。

一方、私選弁護人は、どの段階からでもつけることができます。

逮捕される前に依頼することもできますし、逮捕直後にも依頼できます。

また、在宅事件として取り扱われ、そもそも逮捕・勾留されないという場合でも、弁護士を付けることができます。

2 選択権があることのメリット

国選弁護人は、前述のとおり、国が弁護士を選任する制度ですが、その選任方法は、名簿に登録された弁護士の中からランダムに選ばれるというものです。

そのため、場合によっては、普段から集中的に刑事事件に取り組んでいるわけではない弁護士が選ばれる可能性があります。

一方、私選弁護人であれば、依頼者自らが弁護士を選ぶことができるため、刑事事件に注力している経験豊富な弁護士を選択することが可能です。

2023年の秋

 日中は、まだまだ暑い日が続きますが、夜になると幾分か暑さの和らぎを感じることができる季節になりました。

 私の勤務地である名古屋市でも、9月末までは日中30度を超える予報ですが、夜は20度をやや上回る程度の予報になっています。

 秋の気配を感じると、毎年、今年は食欲の秋ではなく、スポーツの秋にしようという決意をしている気がします。

 去年のブログを読み返していたら、案の定、「私は、食欲の秋を少し控え、スポーツの秋を満喫するよう、努めたいなと思っているところです。」と記載がありました。

 毎年、決意しているのですね。

 今年こそは、実行すると、固く決意しております。

 先日、久しぶりにバッティングセンターに行きました。

 不思議なもので、数スイングするうちに、若々しい気持ちになりました。

 適度な運動は、気持ちをリフレッシュさせる効果があると聞きますが、まさにリフレッシュした心地よい気持ちになりました。

 スポーツの秋満喫に向けた良いスタートダッシュを決めることができたのではないかと思います。

 来年の秋のブログには、「昨年の秋のように、今年もスポーツの秋にしたいと思います。」と書けると良いなと思います。

 ブログを読んでいただいている皆様は、今年の秋をどのようにお過ごしになられるでしょうか。

 それぞれの秋、ぜひ、満喫していただければと思います。