インターンシップビザの注意点

最近、海外大学の学生をインターンシップビザで受け入れたいという相談が増えています。

ここでいうインターンシップビザは、在留資格「特定活動」に該当する有償インターンシップ(告示9号)を指すことが多いです。

ただし、有償インターンシップは近年、制度の趣旨に反する利用が増えているため、審査が厳しくなっている点に注意が必要です。

本来、有償インターンシップは、外国の大学に在籍する学生が、自身の専攻に関連する知識や技能を日本企業で学び、将来のキャリア形成につなげることを目的としています。

しかし、人手不足を補うために単純作業に従事させるケースも見られ、こうした場合は制度の趣旨に合致しないと判断されるでしょう。

また、受入れには大学との協定書、推薦状、インターンシップ計画書などの整備が重要です。

これらの書面は、出入国在留管理庁のガイドラインを踏まえて作成される必要があり、特に計画書では、専攻分野との関連性、適切な指導体制、安全面の確保、段階的な学習内容などが明確に示されていることが求められます。

さらに、有償インターンシップは技能実習や特定技能のような制度と比べて管理体制が十分とはいえない側面があるため、労務管理や労災対応のリスクにも注意が必要になるでしょう。

インターンシップ受入れをお考えの際には、まずは、弁護士にご相談ください。