特定技能から他の就労ビザへ変更できるか。

在留資格「特定技能」は、在留期間の上限や職種の制限があるため、将来的に他の就労ビザへ変更したいと考える方も少なくありません。

制度上、特定技能から他の就労ビザへ在留資格を変更することは可能ですが、変更先の在留資格ごとの要件を満たす必要があります。

代表的な変更先として挙げられるのが「技術・人文知識・国際業務」です。

この在留資格では、原則として大学卒業などの学歴要件や、業務内容との関連性が厳しく審査されます。

しかし、特定技能で来日する外国人の多くは大学を卒業していないケースも多く、要件を満たせず変更が難しいことも少なくありません。

また、特定技能での就労経験は「技術・人文知識・国際業務」の実務経験として評価されない点にも注意が必要です。

要件を満たさない場合の選択肢として、一度「留学」へ変更し、専門学校等で学んだ後に改めて「技術・人文知識・国際業務」で就職する方法も考えられます。

ただし、留学ビザの本業は学業であり、就労は資格外活動許可の範囲内に限られるほか、再就職後の業務は現業中心の仕事では認められません。

特定技能からの在留資格変更は慎重な判断が必要なため、弁護士などの専門家へ早めに相談することが重要です。