在留資格「留学」は、日本で学業を行うことを目的とした在留資格であり、原則として就労は認められていません。
ただし、例外として「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトをすることが可能です。
留学生は自由に働けるという誤解を持たれがちですが、あくまで例外的に認められている点には注意が必要です。
資格外活動許可を受けずに働いた場合、短時間であっても不法就労となり、将来の在留資格に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。
必ず事前に許可を取得してください。
また、許可を得ていても労働時間には制限があり、学期中は原則として週28時間以内と定められています。
この上限を超えて働くと、在留資格の更新や変更が認められなくなる可能性があるため、厳守が必要です。
さらに、留学ビザでは学業への専念状況が重視されます。
出席率が低い、成績不良が続くなどの場合、アルバイトの時間が制限内であっても更新が不許可となることがあります。
留学の本来の目的は学業であることを忘れず、ルールを守りながら無理のない範囲でアルバイトを行いましょう。
もし、留学ビザでのアルバイトについて不安がある場合は、弁護士などの在留資格の専門家に相談することが重要です。