配偶者ビザ申請は自分でできる?

こんばんは、名古屋の弁護士の井川です。

今回は、国際結婚をした方からご質問の多い、配偶者ビザ申請は自分でもできる?という疑問についてブログを書きます。

結論としては、配偶者ビザの申請はご自身でもすることができますが、見落としがちなポイントに注意が必要です。

1 配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、「日本人の配偶者等」の在留資格のことを指します。

日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、結婚手続きを経るだけでは足りず、配偶者ビザを取得する必要があります。

2 配偶者ビザ申請で注意するべきポイント1(必要書類の収集)

まず注意すべきは、求められる書類が多いことです。

婚姻証明書や戸籍謄本、住民票など、多岐にわたる書類が必要となります。

また、国によっては公証や領事認証が必要な場合もあり、不備があれば受理されなかったり、審査に大幅な遅れが生じることもあります。

3 配偶者ビザ申請で注意するべきポイント2(質問書・申請理由書の作成)

配偶者ビザの審査を行う入国管理局は、偽装結婚の防止のため、婚姻の真実性を厳しく審査します。

そのため、質問書に記載する出会いの経緯や交際の状況、結婚に至る経緯などは、入国管理局が判断しやすいように、できる限り具体的かつ詳細に記載することが大切です。

自分で書くと入国管理局が特に注視するようなポイントを丁寧に記載できずに、結果として婚姻の真実性に誤解を与えてしまうということにもなりかねないため注意が必要です。

4 配偶者ビザ申請で注意するべきポイント3(経済的基盤があることの立証)

さらに、安定した収入があること、収入を得る見込みがあることなど、日本で暮らす上で必要な経済的な基盤が整っていることも審査のポイントになります。

課税証明や在籍証明書などで経済的基盤が整っていることを立証していくことになりますが、追加資料を求められることもあるため、適切に対応できないと、ビザ申請が不許可になりかねません。

5 難しい場合には専門家へご相談ください

自分で申請して不許可となった後に専門家に相談に来た、というケースは少なくありません。

一度不許可になると再申請はより厳しく見られる可能性があるため、最初の申請でしっかりと準備することが重要です。

スムーズに許可を得るためには、専門家の助言を受けることが望ましい場合もあります。

ご自身での申請に難しさを感じる場合には、まずは専門家へご相談ください。