販売代理店契約①

1 販売代理店契約の中身

近時,名古屋のような都市部におけるビジネスシーンにおいて,販売代理店契約という言葉を耳にすることが多くあるかと思います。

もっとも,販売代理店契約は,ビジネスシーンで多用される言葉ではあるものの,厳密には,販売店契約と代理店契約の2つの契約体系に区別されており,両者は,似て非なる契約体系となっているため,弁護士が法的視点から両者の違いをご説明します。

2 販売店契約と代理店契約の違い

販売店契約と代理店契約とは,一般的に,製品を販売する大元の事業者,販売店又は代理店,第三者の3者が登場することに相違はありません。

もっとも,販売店契約の場合には,大元の事業者と販売店との間にある製品の売買契約が締結され,その後,販売店と第三者との間に当該製品の売買契約が締結されます。

一方,代理店契約の場合には,代理店は本人である大元の事業者のために販売促進活動を行いますが,実際の売買契約は本人である大元の事業者と第三者との間に直接成立します。

代理店は,売買契約の直接の当事者にはならないということが,販売店契約と代理店契約の根本的な違いになります。

3 販売店契約と代理店契約の売上の違い

販売店契約の場合,大元の事業者からの購入価格と第三者への販売価格の差額を経済的利益として得ることが一般的に考えられています。

簡単にいいますと,販売店が大元の事業者からある製品を8,000円で購入し,第三者へ9,000円で販売すれば,1,000円の利益となるわけです。

これに対して,代理店契約の場合には,代理店は,本人である大元の事業者から手数料を受け取ることによって利益を得ることが一般的に考えられます。

代理店と大元の事業者との間の代理店契約で製品一つの代金に対して20パーセントの手数料が定められているとすれば,代理店が代理して本人である大元の事業者が第三者に8,000円の製品を売った場合に,8,000円の20パーセントである1,600円が手数料として代理店の経済的利益になるということです。

本日のブログは以上です。

次回は,販売店契約と代理店契約とのその他の違いについてご説明します。