診療報酬の改定について

こんにちは。

弁護士の井川卓磨です。

 

5月も終わりに差し掛かり,日中はずいぶん暑くなってきました。

季節の変わり目には体調を崩される方も多くいらっしゃいます。

名古屋では麻疹も流行しているということで,出かけるときはマスクをつけた方が良さそうですね。

 

体調を崩した際,病院に行って医師に診てもらうことがあると思います。

この時,診療の点数に応じて病院にお金が入る仕組みとなっています。

この診療の点数,いわゆる診療報酬というものは2年に1度厚生労働省によって改定されています。

一般の方がこの診療報酬を普段の生活であまり意識することはありませんが,医師や薬剤師などの医療従事者の間では,勉強会が開催されることもあるなど,注目される改定となっています。

 

今回は,一般にはあまり馴染みがありませんが,医療従事者にとっては注目されている診療報酬の改定について少しお話したいと思います。

平成30年の診療報酬の改定では,入退院支援の推進が行われるようになりました。

これは,住み慣れた地域で継続して生活できるよう,患者の状態に応じた支援体制や地域との連携,外来部門と入院部門との連携等を促進する観点から定められたものです。

これによって,入院を予定している患者が入院生活や入院後にどのような治療過程を経るのかをイメージでき,安心して入院医療を受けられるようになります。

この他にも,かかりつけ歯科医やかかりつけ薬剤師の機能の評価の見直しなど,地域連携の観点からの改定がされています。

 

2年に1度改定される診療報酬について常に網羅的に把握していくことは非常に困難です。

しかし,診療報酬の改定は,病院のお金事情に直結するものでもありますので,現実の医療に与える影響は大きいものとも思われます。

医療に従事する者や法律家だけでなく,一般の方にとっても興味をもって触れていただきたい分野であると私は思っています。

 

本日のブログは以上です。

今後もよろしくお願いします。