保釈の種類

1 保釈の種類

保釈には、権利保釈(刑訴法89条)、裁量保釈(刑訴法90条)、義務的保釈(刑訴法91条)の3種類があります。

⑴ 権利保釈

刑事訴訟法89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」と規定し、以下の場合を定めています。

① 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

③ 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

権利保釈の場合には、上記の除外事由に該当しない限りは保釈を許さなければならないとされているため、除外事由に該当しなければ、いわば被告人の権利として保釈が認められるものといえます。

⑵ 裁量保釈

刑事訴訟法第90条は「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と定め、権利保釈の要件を満たさない場合であっても裁判所の裁量によって保釈が許可される場合を規定しています。

⑶ 義務的保釈

勾留が不当に長引いたときに保釈されるもの(刑事訴訟法91条)ですが、実務上義務的保釈が行われることはほとんどありません。

2 保釈の請求は弁護士へ

特に裁量保釈の場合、裁判所に保釈を許可してもらうためには、保釈許可に向けた適切な主張をしていくことが重要ですので、保釈請求をお考えの際には、保釈に詳しい弁護士に依頼をするようにしましょう。